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bravo-oneさん、こんばんは。

根抵当権者と設定者の合意に基づき、債権の範囲の変更がなされ、「特定債権のみ」を担保するものと変更された場合に元本が確定するかについては、そもそも争いがあり、以下2つの見解があります。

①「特定債権のみ」とする合意を有効として、元本が確定する(平成15年改正後も、解釈上は何らの変更も生じないとする見解)

②その根抵当権は、いわばいったん死に体(相撲で力士がもつれて同時に倒れるときに、つま先が上を向いて足の裏が返り、立て直すことが不可能と判断される状態)になったものであるが、根抵当権者と設定者の合意で新しい被担保債権の範囲を定めることにより生き返らせることが可能になる(基本法コンメンタール)。つまり、元本は確定していない。

また、①については、その債権の範囲の変更登記がなされたことにより、登記記録上、元本が確定したことが明らかになり(元本確定の登記と同視すべきものと解され)、別途元本確定登記を要しない(登記インターネット5巻12号 6巻7号・登研481号)とされています。

不動産登記法での出題であれば、やはり①の見解に基づき処理すべきと考えます。
民法での出題があれば(可能性は低いといえます)、他の肢との関係で処理します。

INPUTテキスト不動産登記法ⅢP144

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-11-09 19:30:51

 小泉先生、ご回答を賜り誠にありがとうございます。

  とても嫌なところで、悩みこんでしまっておりました。 おかげさまで元本確定みなしの、一つは完全に極める事が出来た気がします。
 今後とも、よろしくお願い申し上げます。
 

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bravo-one  2025-11-09 20:43:28



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