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不登法/処分禁止の仮処分について
ysh557 2025-11-16 11:04:40
こんばんは。基本的な質問で恐縮です。
処分禁止の仮処分の分野の民事保全法58条4項について、過去問と絡めて、2点お伺いします。
①地上権設定請求権の仮処分債権者は、これに後れる「地役権」は抹消できないという論点があると思います。
地役権は、不動産の使用もしくは収益をする権利ではないので、58条4項がいう抹消できる権利に該当しないからと私のテキストでは説明されています。
もし、「地上権設定請求権の仮処分債権者は、これに後れる「用益権」に関する登記を抹消できない」という問題が出たら×になりますか?
用益権のうち、地上権や永小作権は抹消の対象となりますが、地役権は対象ではないからです。
H16-14-エで、用益権という表現がありますが、ここでは用益権の登記の抹消は可能のような文脈で出てきているように思ってしまいます。(肢自体は別の論点で×ですが)
この文脈での用益権という表現に、当然地役権も含まれるのでしょうか?
②同じく民事保全法58条4項では、「~その仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が不動産に使用または収益をするものであるときは、」とあります。
質権で、不動産の使用及び収益をしない旨の定めがあるものは、これに該当せず、後れる権利等は抹消できないことになりますか?
H30-23-アで、「不動産の使用及び収益をしない旨の定めがない質権の~」から問題文が始まりますが、仮にこれが、不動産の使用及び収益をしない定めのある質権であった場合、
この肢自体の正誤も変わることになりますか?
拙い文章になり、申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
こんにちわ。 ここは、基本的、ではなく、難しい所だと思います。
① ここは、用益権という、一括りの概念ではなく、「一物一権主義の原則により、相容れない権利であるかどうか?」という視点で細分化する必要が
あります。 ひとまずは、地役権は併存できる権利なので抹消出来ない。 地上権・永小作権は、一物一権主義の原則により併存出来ない。の知識で
正解に辿り着けるかと思います。
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bravo-one 2025-11-16 15:23:20
bravo-oneさん、回答ありがとうございます。
自分の質問が基本的か、難しいことかもわかっていなくて恐縮です・・・
試験対策的には、用益権とは地上権・永小作権・地役権の3つのことという認識でいいですよね。
その中で、不動産登記法における地役権は、地上権や永小作権とは異質なことも多い印象なので、きっちり分けて理解していくことが大事ですね。
bravo-oneさんのおっしゃる通り、二重設定できない地上権や永小作権と違い、一つの承役地に複数の地役権を設定することが可能ですので、そこに着目して整理します。
ありがとうございました。
ysh557 2025-11-16 20:51:57
ysh557さん初めまして
bravo-oneさんが言うように質権、地役権となると基本論点ではないと思います。間違いがあれば小泉先生の訂正があること前提で回答しますと、①>>地上権設定請求権の仮処分債権者は、これに後れる「用益権」に関する登記を抹消できない」という問題が出たら×になりますか?
はい、そのように出題されれば✕でいいと考えます。
抹消できない場合はない。なら地役権を含めた表現かと思います。
確かにH16年14エの問題文前段で、用益権を抹消ができると記載してありますが、地役権が抹消できないことをもって用益権を抹消できる旨の記載が否定されるわけではないと考えます
よってこの問題の文脈では用益権として地役権は含まれてないと考えます。含まれているなら抹消することができない以上違う表現にならざるを得ないということです。だから問題としてはそこをポイントにして聞いているのではなく、用益権を目的とした担保権は抹消できますか?となっていると考えます。
②H30-23アは少し細かいですが、正誤が変わると考えます。
保全される権利が使用収益をしない定めのない質権は保全される権利なら用益権として評価して後れる使用収益をする権利を抹消することができますが、使用収益しない定めがあるなら後れる登記は抹消できません。気を付けなければならないのは不動産質権はとにかく抹消できません(理由は担保権と評価するからなのですがそんな理由も他の知識と混同するのでおすすめしません、暗記で逃げた方がよいところです)。
あとは試験対策上の用益権ですが3つではなく、地上権、永小作権、地役権、採石権(入会権は登記できません)があり、債権まで入れると賃借権、配偶者居住権まで含む上位概念の利用権という言葉になります。
私がいうのも僭越ですが処分制限の登記は聞かれること決まってるので実践的な問題の切り方を暗記した方が早いです。仮登記併用型が一番やっかいなので、
保全される権利が地上権、区分地上権、不動産質権(特約なし)、賃借権、地役権であれば抹消できるのは地上権、賃借権のみ。区分地上権、不動産質権(特約ありなし関係なし)、地役権は抹消できません。
保全される権利が地役権なら後れる登記はどの権利も抹消不可能です。
これさえ押さえれば仮登記併用型において抹消できるできないで間違えることはないと思います。
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apw15 2025-11-17 06:23:50



