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不登法/確定前根抵当権の代物弁済について
apw15 2025-11-17 09:44:00
確定前根抵当権について代物弁済をしたときに混同を考えるタイミングが間違っていないか教えて頂けると助かります。
確定前根抵当権は代物弁済をしても債務が消滅するだけです。代物弁済による所有権移転のみ登記申請をするというのが記述式の手口かと思います。
甲土地の甲区でAの所有権、乙区1番でAの所有権を目的とするAを債務者兼設定者としてXの確定前根抵当権、2番でYの抵当権、3番でXの地上権が設定されているとします。15日にAとXが代物弁済契約をして20日にAからXへ所有権移転登記をしたとします。
この場合、15日に混同を原因としてXの地上権は消滅(15日混同を原因として地上権抹消)、20日に確定前根抵当権の被担保権債権は消滅(2番のY抵当権があるため混同消滅しないつまり登記は発生しない)
上記はまずあってますでしょうか?
次に混同障害がない事案として上記事案からY抵当権がない(1番X根抵当権と2番でX地上権のみ)としたら日付はいつになるかです。
15日に混同を原因として地上権抹消、20日に根抵当権の被担保権債権が消滅と同時にこのタイミングでX根抵当権は混同消滅でよいのでしょうか(20日混同を原因として根抵当権抹消)?
要するに、確定前根抵当権の混同はあくまで所有権移転を打ってからしか発生しないのか?という意味です。15日に実体上所有権は移転しているわけで、そのとき地上権は混同します。確定前根抵当権は実体上所有権は移転していても債務消滅をさせてから初めて混同を考えるということであっていますでしょうか?という意味です。
分かりにくくてすみません。
こんばんわ。 下の方が簡単そうなので、下から。 私見です。
これは物権混同の、障害事由の無いストレートなパターンと考えます。 1番、2番とも一括で抹消登記申請出来るのではないでしょうか?
もちろん日付は15日です。
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bravo-one 2025-11-18 20:59:03
一番最初の質問に関して・・・・
やはり仰るとおり、確定前根抵当権という事で、債権混同が起きませんので、物権混同が生じた日を普通に15日として
混同抹消でよろしいかと考えます。
私見です。
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bravo-one 2025-11-19 06:56:17
bravo-oneさん回答ありがとうございます
本題が逸れてしまっていたらすみません、そしてそんなことはわかってるという話でしたらすみません、わかってる前提で敢えて書かせて頂きます。
それだと抵当権(確定後根抵当権も同じと考えていいと思います)と矛盾するような結論になるので疑問に思ってます。
例えばもっと簡単な事例にしますと甲建物があり、Aの所有権保存が打ってあり、Aの所有権を目的としてB抵当権(債務者A)が設定されているとします。
この被担保債権の弁済に代えて15日にAとBが代物弁済契約をするとします。20日にAからBへの所有権移転登記をすると、1件目で15日代物弁済を原因としてとする所有権移転、2件目で20日代物弁済を原因とする抵当権抹消と連件申請になります。
15日に実体上移転していますが、なぜか混同は生じません。(2件目混同としない理由は色々あるみたいですが、実体上混同消滅したわけでなく代物弁済により被担保債権が消滅して付従性で消滅したことに加えて被担保債権の消滅を公示したいとの要請からのようです。)
すると、実体上の移転のみでは混同しないみたいなので代物弁済は取り敢えず所有権移転を打ってから被担保債権を消滅させたうえでその後で混同を考えるのかと思ったのです。
確定前根抵当権はとくに被担保債権が消滅しても消えてくれないので混同を考えるタイミング(日付)というのがいつなのかがわからないということです。
疑問が伝わってくれると有難いです。
apw15 2025-11-22 07:37:39
代物弁済に関しては、① 契約の日に、物権的なものとして所有権が移転する。 ② 「債権消滅の効果は! 所有権移転の対抗要件を備えた時に生じる!」
この①、②の知識は、超重要です。 なので、①と②が原因日付をずらして連件で申請することになります。 代物弁済が出たら、まずこの論点を出してくるのは
間違いないです。
「債権の消滅の効果!は所有権移転登記が入った瞬間」という事になります。 難しい所ですが、Aランク論点と言えると思います。
bravo-one 2025-11-22 08:54:52
apw15さん、こんばんは。
抵当権の場合は、代物弁済による被担保債権消滅による、いわゆる付従性による抵当権消滅と抵当権者が所有権を取得したことによる混同による抵当権消滅という二つの側面が生じています。
この場合は、前者の付従性による消滅を優先させることとし、登記原因は「混同」ではなく、「代物弁済」とするという結論が登記研究によって示されています(登研61号・270号)。
これは、いずれを優先させるかという問題であって、「混同」が生じていないという捉え方ではないと思われます。
これに対して、元本確定前の根抵当権では、付従性が否定されているため、代物弁済による債務消滅を根拠とする抹消は検討する余地はなく、(混同の例外に該当していない以上)「混同」による根抵当権消滅のみが生じています。
これについて、「被担保債権を消滅させたうえでその後で混同を考える」とするならば、結局、根抵当権は、元本が確定した後に被担保債権消滅がしない限り消滅しないという極端な結論を導くことになってしまい、あまりに不自然だといえます。
ただ、当該根抵当権のケースについては、これについて明確な見解を示している文献等を見つけることができませんでした。
したがって、そこを掘り下げても結論は出ないため、気にせず先へ進みましょう。
理解し、覚えるべきことは、他に沢山あります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-11-30 17:25:30



