ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/一般承継人による相続登記
apw15 2025-11-18 02:38:38
平成31年記述式第2欄一件目が具体的でわかりやすいのでそちらについて教えてください。
甲山一郎が死亡して、甲山友子と甲山大介が相続、その後甲山友子が死亡した事案です。
模範解答は以下のようになってます(一般承継人による相続登記)。
相続人 (被相続人 甲山一郎)
持分2分の1 亡甲山友子
上記相続人甲山大介
2分の1甲山大介
上記を以下のように記載したのですが、問題ありますでしょうか(保存行為として死亡した者も含めて相続登記)?
相続人(被相続人 甲山一郎)
持分2分の1 亡甲山友子
2分の1(申請人)甲山大介
結果は同じだと思うのですが何かしら問題でしょうか?指示文が何かあるなら申し訳ないです、しかし、この問題でなくても一般的に下のような保存行為として死亡した者を含む相続登記でも間違いとはならないと思うのですがどうでしょう。
気を付けなければならない点などその他なんでも宜しくお願いします致します。
おはようございます。 私見です。
模範の雛形には反すると思います。 貴殿の回答が✖なのか、減点されるのかは分かりませんが、私は、
権利者 亡〇〇
上記相続人✖✖
をセットで暗記してしまっています。 この方が相続人だから、ああ、そういう事か。と分かり易いと思い
ますし、他の雛形でもこのパターンは多く遭遇すると思われます。
参考になった:1人
bravo-one 2025-11-18 06:33:35
ありがとうございます、相続登記をするときに誰か死人名義を入れなければならない場合その死亡した者の相続人が申請するとした方が自然のような気がします。
私はまだまだ瞬時に判断できないです。
この年の指示文を全部憶えてないのでなんともいえないですが、よほどでない限りbravo-oneさんの説である一般承継人による登記(私の書き方でない方)をするのが正解なのかと思います。
小泉先生にも見解をお聞きしたいところです
apw15 2025-11-22 06:52:39
bravo-oneさん、毎回大変ありがとうございます。
他の年度でもそのような書き方が模範解答となってますね。
保存行為について小泉先生の見解がききたいところですが、bravo-oneさんの回答でアップデートをはかりたいと思います。
apw15 2025-11-30 16:03:43
apw15さん、こんばんは。
一般的には、相続登記を相続人の一人から保存行為として申請した場合、登記識別情報の通知が当該保存行為として申請した者に対してのみ通知されるという問題が生じます。
つまり、その後の申請に影響が生じてきます。
ただ、本件では、この後、甲山友子持分についても、甲山大介への相続登記がなされ、当該相続登記の申請には登記識別情報の提供は要せず、また、当該相続登記の完了時に当該持分に係る登記識別情報の通知が甲山大介になされるため、その点の不都合は生じません。
そうすると、やはり問題文の指示によることになります。
本問のように単純に司法書士が「関係当事者全員から・・・申請手続について代理することの依頼を受けた」とだけ記載されている場合、つまり保存行為としての単独での申請に触れられていないのであれば、甲山友子の持分については、その相続人である甲山大介から申請するのが、最も素直な解答だと考えます。
ただ、これだけの文言で判断するのであれば、甲山大介が保存行為として相続登記を申請することが、解答として誤りになるかというと、そうもならないと思います。
この場合は、添付書面として、甲山大介が甲山友子の相続人の地位を有することを証する書面が不要となる点は、注意が必要となります。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2025-12-02 22:00:21



