ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/代位による相続登記を更正する場合の利害関係人
apw15 2025-11-18 03:20:47
質問が連続してしまってすみません。
相続登記を更正する場合の利害関係人についてよろしくお願いします。
記述式平成29年第一欄ですが、財務省が代位で打った相続登記を単独更正するという場面ですが、LEC、TACの記述式過去問集の解答には所有権更正について財務省の承諾書が添付されてません。
相続登記を代位で打たれた場合、当該相続登記の更正、抹消には当該代位債権者は利害関係人となると杓子定規に憶えていたのですが、扱いが変わったのでしょうか?この先例→昭39.4.14民事甲1498
改正で相続登記を単独更正する場合は不要だとか特殊な事例なのでしょうか?
(相続登記の抹消における代位債権者の承諾は記述では平成19年第3欄がそうだと思うのですが根拠間違いならすみません)
過去問が今、手元に無いので正確なところは分かりませんが、おそらく、相続放棄の前後関係が関係していて、
現実は、代位による相続登記よりも先に「相続放棄の申述が受理されていた」というオチではないでしょうか。
参考になった:0人
bravo-one 2025-11-18 06:51:45
bravo-oneさんいつも回答ありがとうございます
状況を簡単にかきますと、甲野太郎が死亡して花子、一郎、次郎、三郎が相続財産である甲土地を相続、次郎持分を差押えするため代位で財務省が相続登記を相続人4人の名義で打ってあります、次郎持分に差押えが入ってます。
その後に確かに三郎は相続放棄、次郎は特別受益者ということで一郎花子のみが実際甲土地を相続できるところ、遺産分割により一郎単独で相続することになります。そこで一郎が単独更正という流れです。更正に対抗できない差押えは更正前に抹消されてますので、差押え登記が消滅することについての登記上の利害関係人にはならないと思うのですが、そものも、相続登記を更正すること自体が代位債権者は利害関係人となるかと思うのです。
ええと、相続登記の代位と相続放棄の時期によって色々かわってくるのでしょうか?そのあたりは私は登記法では学習してないです。
apw15 2025-11-22 06:37:40
この種の問題で、よく出るのは、代位で入れる人は当然相続放棄がなされているなんていう事は知らないですから、
実際は、すぐに相続放棄がなされているところ、のんびり代位で相続登記を入れた場合、相続放棄の申述受理の日付の
ほうが早ければ、相続放棄が勝つというものです。 これは見れば分かりますので、承諾は要りません。
bravo-one 2025-11-22 08:37:08
bravo-oneさん毎回ありがとうございます。
過去問を解かれて疑問はなかったでしょうか?意見をききたいところです。私はどう考えてもおかしいと思ったのですが何かしらの先例変更があったのでしょうか?
apw15 2025-11-30 16:06:39
答連お疲れのところすみません、全然ゆっくりでよいので気にしないで下さい。私も返信はゆっくりとか遅れることのが全くもって多いので直ぐに返信とか全然気にしないで下さいね
はい差押え解除してますが、その差押えが更正により消滅することについて利害関係人にあたるという疑問ではないです、差押えは書いて頂いたとおりもうありません(と思います間違いならすみません)。
代位債権者が勝手に打った登記を更正抹消する場合、利害関係人になるという疑問です。要は差押えなどしてなくても勝手に自分の登記を更正されるので利害関係人にあたると覚えておりました。先例もそうなってるはずです
apw15 2025-11-30 16:44:14
代位で入れるという事は、その先に目的があるという事であって、目的を達成したのならば、もはや
利害関係は無いのでは?
と考えます。
bravo-one 2025-11-30 18:18:19
apw15さん、こんばんは。
債権者が代位で行った相続登記について更正する際には、当該債権者は、原則として、登記上の利害関係人に該当します(昭39.4.14第1498号)。
これは、当該更正登記がなされると、当該債権者は代位の目的を達成することができなくなる場合があるからです。
しかし、本問のように更正登記にあたり既に代位による相続登記を前提とする差押えの登記が抹消されている場合は、当該代位者は登記上の利害関係人を有する第三者にはあたらず、その承諾は要しないとされています(登研788号)。
これは当該抹消登記により、代位の目的が失われていることが登記記録上明らかになっているからだと考えます。
INPUTテキスト不動産登記法ⅣP209
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2025-12-03 22:23:26



