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不登法/裁判者の許可と管理人の処分行為等
apw15 2025-11-18 03:42:17
質問が連続してしまってすみません。迷惑でしたらなるべく以後纏めるように致しますのでご指摘下さい。
管理人系の人が処分行為をするとき、裁判所の許可が必要になることが多いと思います。実体上の効力発生要件?かまではよく知らないのですが、許可の日に日付はズレます。登記原因についての第三者の許可の部類になるかと思います。
例えば、不在者の財産管理人、相続財産清算人、破産管財人、所有者不明土地管理人等が裁判所の許可を得て任意売却をする場合、売買日付と許可の遅い方の日付をとらえて申請すると考えて間違いないでしょうか?許可の日とするとおかしな問題がよくあるのです。
例えば許可は得ていてその後かなり後になって売却していたりすることが多いです。
基本的なところだと感じますが教えて頂けると助かります。
法律要件の検討が必要なところだと思われますが、ぱっと見、遅い方の日付の理論で良いと思います。
時間がある時にゆっくり検討させて頂きたいところです。
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bravo-one 2025-11-18 06:55:53
おはようございます、bravo-oneさんありがとうございます
少々返信が遅くなりました
ええと、はい、調べてみたのですがおそらく実体上の効力発生要件かもしれません。許可と処分行為(任意売却等)が揃った日付と暫定的に考えてますがどうのんでしょう。
apw15 2025-11-22 06:10:02
apw15さん、こんばんは。
各裁判所の許可は、実体上の効力要件ですから、原因日付に影響します。
したがって、売買の日付と当該許可の日のいずれか遅い日を原因日付とします。
ただ、「売買の日付」というのは、実務上は多くの場合、売買代金の全額が支払われた時に所有権が移転する旨の所有権移転時期特約がなされているため、契約成立日ではなく、売買代金全額が支払われた日となっています。
ゆえに、裁判所の許可の日付と所有権が移転する日付において一定の間隔が存することは、通常のことといえます。
【移転時期特約がある場合の流れ】
①裁判所の許可 ⇒ ②売買契約 ⇒ ③代金支払(所有権移転)
裁判所の許可を停止条件として売買契約が締結される場合もあります。
①売買契約(停止条件付)⇒ ②裁判所の許可 ⇒③代金支払(所有権移転)
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-12-03 23:18:33



