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 法律要件の検討が必要なところだと思われますが、ぱっと見、遅い方の日付の理論で良いと思います。
時間がある時にゆっくり検討させて頂きたいところです。

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bravo-one 2025-11-18 06:55:53

おはようございます、bravo-oneさんありがとうございます
少々返信が遅くなりました

ええと、はい、調べてみたのですがおそらく実体上の効力発生要件かもしれません。許可と処分行為(任意売却等)が揃った日付と暫定的に考えてますがどうのんでしょう。

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apw15  2025-11-22 06:10:02

apw15さん、こんばんは。

各裁判所の許可は、実体上の効力要件ですから、原因日付に影響します。
したがって、売買の日付と当該許可の日のいずれか遅い日を原因日付とします。

ただ、「売買の日付」というのは、実務上は多くの場合、売買代金の全額が支払われた時に所有権が移転する旨の所有権移転時期特約がなされているため、契約成立日ではなく、売買代金全額が支払われた日となっています。

ゆえに、裁判所の許可の日付と所有権が移転する日付において一定の間隔が存することは、通常のことといえます。

【移転時期特約がある場合の流れ】
①裁判所の許可 ⇒ ②売買契約 ⇒ ③代金支払(所有権移転)

裁判所の許可を停止条件として売買契約が締結される場合もあります。
①売買契約(停止条件付)⇒ ②裁判所の許可 ⇒③代金支払(所有権移転)

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-12-03 23:18:33

小泉先生お忙しいところありがとうございます。
お礼が遅くなってすみません。
理解できたと思います。揃った日とおぼえます。

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apw15  2025-12-07 13:00:51

 どんどんお願いします。 鬼の三千本ノックの要領で。

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bravo-one 2025-12-04 05:53:32



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