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会社法/平成28年度 問28(オ)の肢について
tdih375 2025-11-19 13:24:38
教授:株券発行会社が、自己の株式について質権の設定を受ける場合と譲渡担保の設定を受ける場合とでは、何か違いがありますか。
学生:(オ)質権の設定を受ける場合には、自己の株式の取得には該当しません。これに対し、譲渡担保の設定を受ける場合には、自己の株式の取得に該当することから、株主総会の決議が必要となります。
この肢についてなんですが、状況がよく分かりません。自分の中で3パターン思い浮かんだので下記に記載します。
1 A社とB社があって、A社の金庫株にB社が質権設定、A社がB社に債務を弁済後、質権は無くなるから、B社がA社に株券を返すこと、これを問題文の自己株取得と言っているのでしょうか?
2 A社とB社があって、A社の金庫株にB社が質権設定、その質権設定自体をA社の自己株取得と表現している
3 A社とB社があって、B社がA社の株をたまたま持っていて、そのA社株についてB社質権設定をする。質権設定により、A社株券はB社に所有権何移るから、それをA社の自己株取得と表現している。
この3パターンのどちらか、またどちらでないのか教えていただけないでしょうか?
こんにちわ。 私見です。
これは、相手が、自分(私)の株式を持っている場合に、その自分の株式に対して、こちらが質権や譲渡担保権を設定する行為が「所有権が自分に移った
っぽく見えるから!」 これは実質的に「自己株取得だろ!」 ってなるかどうか?という出題です。
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bravo-one 2025-11-19 14:12:30
A社とB社が取引をしているが、最近B社の業績が悪い。 A社が売掛金債権を持つ側。B社に何か担保出せ、と言ったところ
「A社株式しかございません」
そんなシチュエーションかと思います
bravo-one 2025-11-21 20:54:45
tdih375さんこんにちは
敢えていうなら3ですが、質権と譲渡担保が混ざってしまっているので少し違うかと考えます。自己株式と表現しているのは自己株式そのままの意味です。
まずもって自己株について担保の設定をうける場合の規定はないのでご注意下さい。試験委員の創作肢です。
間違いがあれば小泉先生が指摘して下さる前提でいいますと、状況としては例えば株式会社が株主に金銭を貸して株主の株式を担保にとろうとしている感じと考えます。
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apw15 2025-11-22 09:53:49
tdih375さん、こんばんは。
本肢は、たとえばA会社の株式を有する株主Bに対して、A会社が債権を有しており、これを担保するために株主Bの有するA会社の株式に質権ないし譲渡担保権が設定された場面を指します。
すなわちA会社が質権者・譲渡担保権者となるわけですが、ここに自己株式取得の規制が適用されるか否かが問題となります。
結論は、いずれも「担保権の設定」にすぎず、「取得」ではないため、自由にその設定ができるということになります。
元々、自己株式取得に規制があるのは、出資した株主への払戻しとなり、これによる会社の財産流出は債権者を害する可能性があるためです。
そこで、特に譲渡担保権の設定は、民法では所有権的構成もあるため問題となりますが、あくまで設定段階では、会社からの実質的な財産流出がなく、「無償取得」(会社法施行規則27①)として、規制の対象とはならないと解されています。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-12-04 13:08:04



