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 こんにちわ。 私見です。

  これは、相手が、自分(私)の株式を持っている場合に、その自分の株式に対して、こちらが質権や譲渡担保権を設定する行為が「所有権が自分に移った
 っぽく見えるから!」 これは実質的に「自己株取得だろ!」 ってなるかどうか?という出題です。 

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bravo-one 2025-11-19 14:12:30

 3、という事になるでしょうか

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bravo-one  2025-11-21 20:28:32

 あ、ちょっと違いますね

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bravo-one  2025-11-21 20:49:40

A社とB社が取引をしているが、最近B社の業績が悪い。 A社が売掛金債権を持つ側。B社に何か担保出せ、と言ったところ
「A社株式しかございません」
そんなシチュエーションかと思います

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bravo-one  2025-11-21 20:54:45

tdih375さんこんにちは

敢えていうなら3ですが、質権と譲渡担保が混ざってしまっているので少し違うかと考えます。自己株式と表現しているのは自己株式そのままの意味です。

まずもって自己株について担保の設定をうける場合の規定はないのでご注意下さい。試験委員の創作肢です。
間違いがあれば小泉先生が指摘して下さる前提でいいますと、状況としては例えば株式会社が株主に金銭を貸して株主の株式を担保にとろうとしている感じと考えます。

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apw15 2025-11-22 09:53:49

tdih375さん、こんばんは。

本肢は、たとえばA会社の株式を有する株主Bに対して、A会社が債権を有しており、これを担保するために株主Bの有するA会社の株式に質権ないし譲渡担保権が設定された場面を指します。

すなわちA会社が質権者・譲渡担保権者となるわけですが、ここに自己株式取得の規制が適用されるか否かが問題となります。

結論は、いずれも「担保権の設定」にすぎず、「取得」ではないため、自由にその設定ができるということになります。

元々、自己株式取得に規制があるのは、出資した株主への払戻しとなり、これによる会社の財産流出は債権者を害する可能性があるためです。

そこで、特に譲渡担保権の設定は、民法では所有権的構成もあるため問題となりますが、あくまで設定段階では、会社からの実質的な財産流出がなく、「無償取得」(会社法施行規則27①)として、規制の対象とはならないと解されています。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-12-04 13:08:04



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