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 こんにちわ。 13版には、無いようですので、与えられた情報からの推測になりますが、前件申請があるのならば、
そちらに承諾書を付けているのではないのでしょうか?  注意書き詳細も見たいところです。

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bravo-one 2025-11-23 15:55:11

 あ、私は新しい13版しか所持しておらず、12版を所持していないという意味です。
 

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bravo-one  2025-11-24 11:10:11

 ちょっと乙区の詳細が見えにくいですが、承諾書が無いというのは、どうやら2番が自分だという事
のようですね。 

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bravo-one  2025-11-24 12:43:29

 ありがとうございます。私のミスだったかもしれません。
2番根抵当権が、元々の乙の持分のみ目的としたものであった場合は、この2番根抵当権者は利害関係者ではないですよね?

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lepassemuraille741021  2025-11-24 12:52:21

ごめんなさい。私の書き方がわかりにくかったです。私が2番抵当権を確認できていなかったことが原因の質問だったのかもしれないという意味でした。

所有権は代位登記で
持分3分の2乙
持分3分の1丙
の相続登記されている。そして全体に1番根抵当権が設定されている。
その後に、この相続登記に錯誤による更正が入った(丙が失踪宣告)
これにより
持分8分の6乙
持分8分の1戊
持分8分の1己
(乙区)について
1番が元々は全体への根抵当で、所有権の更正があった故に、乙持分のみに職権で更正されている
2番は元々の乙持分3分の2に設定された根抵当権

ここで1番を乙全体に及ぼす変更とするときは、2番は利害関係者ではないですよね?新たに乙が得た部分については、そもそも2番は根抵当権を設定していなかったということで。

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lepassemuraille741021  2025-11-24 12:53:39

申し訳ございません。誤記がありました。Cは無関係で乙の話でした。お忙しい中とは存じますが、引き続きよろしくお願い申し上げます。

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lepassemuraille741021  2025-11-24 12:54:34

 やはり、後順位に他人がいないから、というのが理由になりそうです。

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bravo-one  2025-11-24 14:20:17

ありがとうございます。
1番の根抵当権者はA 2番の根抵当権者はCとなっています。
Aが新たに追加しようとしている部分に対して、Cはそもそも根抵当権を設定していないから、Cは後順位ではあるが承諾が必要な利害関係人ではないのではないか?と考えております。

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lepassemuraille741021  2025-11-24 14:25:33

 12版と13版は内容が違うようなので、12版を発注しました。
 到着後、ご回答させて頂きたいです。
 

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bravo-one  2025-11-24 16:57:45

 付記、と記載するのは、任意的承諾型の場合、付記と主登記の2つ選べますので、それを主張・認識アピールのため付記と書くの
ですが、及ぼす変更の場合は後順位担保権者が不存在の場合でも必ず、(付記)を記載します。 何かの都合で主登記しか入れられ
なくなった場合、異変に気付けるからです。  
 (付記)を欠かせない場合は想定しづらいですから、 もう自動で書いてしまいましょう。
 

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bravo-one 2025-11-23 16:16:19

lepassemuraille741021こんにちは

間違いなら小泉先生が訂正してくれる前提で回答しますと、私も手元に12版が今無いので推測になります。
lepassemuraille741021さんがご自分で記載して頂いた理解であっていると考えます。
更生登記を打つと1番根抵当権は更正前の乙持分である3分の2を目的とした権利に職権更正されます。2番は元から乙持分3分の2を目的としているとしますと、1番が更正により取得した12分の1に及ぼす変更登記をする際に当該持分には後順位、同順位担保権者は存在しません。
及ぼす変更登記の利害関係人は及ぶ部分についての同順位後順位担保権者等です。

(付記)ですが、ここからは完全な私見になりますのでそんな話もあるんだなくらいで読んで頂けると幸いですが、試験的に記載する必要は無いと私はとある講師が言っていたのを聞いたことがあります。法令上の根拠もない?かと思います。
試験ではキレイな答案書くより減点されないことを目指すべきだからです。しかしながら、減点されないかどうか確定的な情報がないです、小泉先生など信頼ができる講師に従って下さい。

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apw15 2025-11-25 10:15:49

 私も同感です。試験的に減点はないと思いますが、これまで幾度となく見てきた模範解答で、後順位が無い状態でも必ず「付記」と
書いてあった感あります。 
 蛭町先生的には、付記の認識アピールのため、必ず書く。となってます。

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bravo-one  2025-11-25 14:50:51

ありがとうございました。わかりやすいご説明で理解できました:)

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lepassemuraille741021  2025-11-26 18:59:56

 オートマ記述・不動産登記・12版を入手しました。 ざっと解いてみただけですが・・・・

 第46問は、応用問題(総合問題)ですので、やはり全文を読まないと分からない問題でしたが、私の想定の範囲内の、
前件申請があり、そちらに承諾書が付いております。  なので、前件添付という形になるか、不要か、になると思います。 
 あと、表現ですが「乙持分全部に及ぼす変更(付記)」が正確なところです。 時間がある時、ゆっくり解いてみたいと
思います。

 せっかく入手しましたので、その他も、どしどしお寄せ下さい。 お願いします。


 

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bravo-one 2025-11-26 09:18:21

ご返信ありがとうございます。
乙区2番の根抵当権者Cの承諾が前件申請に付いているということでしょうか?
どこを見るとそれがわかるのかが理解できないのですが、教えていただけますでしょうか。

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lepassemuraille741021  2025-11-26 11:56:04

 じっくり読んでみました。 前件関係無しでした。  

 この乙が新たに取得した12分の1を、更正でなく、売買で誰かから取得した!と考えてみてはいかがでしょうか?
要するに、Cは全く無関係という事を認識して頂くために敢えてそういう風に、例えてみました。 
 たぶん、(付記)が誤解を生んでるのではないでしょうか?  及ぼす変更の場合、付記が付いてない模範解答を
見たことがありません。 承諾書があるから、付記、という訳ではありません。
 (付記)は、任意的承諾型の場合、登記官への認識アピールのため、付けて行きます。例えば、万一、秒差で後順位
が入って来ていたとしたら、全く予期せぬ「主登記」で入ってしまうことになるからです。
 



 

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bravo-one  2025-11-26 13:40:55

わかりやすくご説明ありがとうございました!
この46番で追加で質問させていただいてもよろしいでしょうか?
1番根抵当権の原因が 令和5年3月10日設定 となっています。
これは、3番所有権の代位原因となっている令和4年7月10日設定契約の根抵当権とは別物なのでしょうか?
1番根抵当権を設定するために3番所有権を代位登記しているように考えてしまいます。

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lepassemuraille741021  2025-11-26 19:06:02

 良問のご提供、誠にありがとうございます。

 これは、たぶんですが、株式会社甲の代取が、甲で、根抵当権設定の約束だけしてしたが、そうこうしているうちに死亡した。
そして、代取を配偶者の乙がやるようになって、まずは自然人甲の債務を相続人全員で承継してくれという事で、法定相続で代位
で所有権を取得させ、その上で全体に約束どおり根抵当権を設定した。 というストーリーではないか?と読み解く次第です。

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bravo-one  2025-11-27 02:02:07

ありがとうございました:) 今後とも宜しくお願い致します:)

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lepassemuraille741021  2025-11-27 14:48:12

lepassemuraille741021さん、こんにちは。

1 及ぼす変更登記の利害関係人については、lepassemuraille741021さんが最終的に判断されているとおりで間違いありません。

2 申請情報に「付記」と記載するのは、もちろん付記登記で実行すべきか、主登記で実行すべきかを登記官は審査するわけですが、まず申請人の側でこれを確認し、今回は付記登記で実行できるケースであるから、「間違いなく付記登記で実行してください」というメッセージ、アピールということになります。
つまり、登記官の審査の便宜のためのものということです。

3 代位原因の日付に関しては分かりませんが、本問の直接の論点ではないようですので、気にされる必要はないと考えます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-12-05 16:25:29

ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

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lepassemuraille741021  2025-12-06 16:34:35



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