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 おはようございます。 現在の民法の、危険負担の部分は、一般常識に則って解答するのがコツです。

 民法536条1項は、どちらのせいでもなく、一方当事者が履行できなくなった時は、他の一方当事者は、お金を払わなくても良い。 という一般常識の問題に
帰結します。
 反対債務が消滅するかどうか?という論点は切り離され、民法540条以下の解除・・・以下が扱います。   平成元年の出題で、現代のトレンドとは少し乖離
しております。 それに、そもそも危険負担の部分も含め債権法は、分かりづらく、判例法理で乗り切って来た経緯があり、それを民法大改正で整理した・・・と
いう事ですので、その辺りの歴史的経緯を心の片隅に置きつつ、(平成初期の問題などは)解答する必要があるかと思います。


 

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bravo-one 2025-11-24 11:06:27

こんにちは。
早速のご回答ありがとうございます。
現代のトレンドと乖離、そうでしたか・・よくわかりました。
いつもありがとうございます。



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ayay  2025-11-24 15:38:52

 過去問をやる時は(供託法・刑法を除き)、トレンドというものが存在しますから、現在から過去に
遡ってやっていく事が肝要です。  おそらく多くの予備校でこういう指導をしているかと思います。
私なら平成元年の問題はやりません。

 私は過去所属していた予備校の先生に御教授いただき、全項目過去1、2年というところからスタート
させました。  樋口先生・・現在の受験生はご存じないでしょうが。懐かしい話です。

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bravo-one  2025-11-25 08:38:37

おはようございます。
問題のトレンド、確かにあるでしょうね。

この問題にしても、先日お答えくださった不動産登記法の「義務者は誰か」の問題にしても、今年買った肢別問題集の肢なんです。古い問題でも必要な問題に絞った厳選問題集ということだったので1問も落とさず、強弱つけず全問完璧に!と思って取り組んでいましたが、おっしゃる通り現代のトレンドに合わない、または昔の問題をアレンジしたと思われる少々不自然な問題もあり、今一度解き直すと特に古い問題について、学習初期の頃には生じなかった疑問が続々と湧いています。
もう、普通の年度別問題集に変えるか悩みます・・。
いつもありがとうございます。


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ayay  2025-11-25 09:35:22

 古くから、「ローラーをかけてしまう人は受からない」という言葉がございます。  これは初心者の頃にあてはまる言葉です。
習熟してしまって、基準点も取れる感じであれば、むしろローラーをかけても良いのですが、なにしろ物量が多いので、最初の頃は
A論点のみに絞って、強い暗記をかける。のが良いかと思います。 

 つまり、A、B、C論点があったとしたら、2回ずつやるのではなく、6回を、Aランク論点5回、Bランク論点1回とかいう風に
学習します。 Aランク論点とは、過去2回とか3回出題されている論点です。 Aランク論点問題集は、各社が出していますが、
伊藤塾に言わせるとAランク論点は3300あり、その名もズバリ3300問題集です。 好き・嫌いがあるので、各社取り寄せて
みてご自分に合うのをやるのが良いでしょう。

 そうすると、Aランク論点は飽きてきてしまってBランクを少し見る余裕が出来ます。 その延長戦上が、「まぁ、択一はいいや」
です。 

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bravo-one  2025-11-25 10:07:48

まとめ本ですね。私はケータイを使っています。
たったこれだけかと思いきや、Aランクを完璧にするだけでも結構な時間が取られますね。
試験までの限られた時間で何を優先するかよく考えてみます。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。

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ayay  2025-11-25 13:19:13

 そうですね。Aランク論点を極めると(森山先生いわく、1.5秒以内での回答)、設問「実子について答えよ」みたいな時に、
「どうせあの選択肢があるんだろうな・・」みたいに選択肢がいくつか頭に浮かぶようになりますから、そこまで能動的に行けるよ
うになると択一は苦にならなくなりますね。 
 インプットは小泉先生の講座はまるまるA論点の宝庫だと思います。 小泉先生のおっしゃる「これだけやれば」大丈夫、という
の範囲は今の私には、よく分かります。 が、膨大な物量です。 
 そして、記述が苦にならなくなるまでも、時間がかかりますから、ケータイの雛形をコツコツ100回くらいやれば、九九くらい
の感じで口に出して言えるようになりますので、まずは雛形に自信をもって、そして択一の点が上がっていくにつれ、記述も上がって
来ますから、経験をどんどん積んで、コイズミ生として、合格を頂いてしまいましょう。

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bravo-one  2025-11-25 14:35:03

うわぁ〜、そこまで極めれば完璧。
出来る方の感覚ってそういう感じなんですね。
私は択一もまだまだ、記述も始めたばかりで手探りの状態が続いていますが
すごくやる気が出てきました。私もそうなりたい!絶対合格したいです!!
ありがとうございました。

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ayay  2025-11-25 19:55:51

ayayさん、こんばんは。

不特定物については、通常、特定前には履行不能は生じません。
しかし、問題文に「その履行が不能となった」と記載されている以上、制限種類債権(Aの倉庫の中のジャガイモ10トン等)ないし当該不特定物の製造が中止になったような例外的ケースを検討せざるを得ないということになります。

そこで、536条1項に基づき、買主は売主からの売買代金の請求を拒むことができる、となります。

なお、小泉予備校では、本肢の「その履行が不能となったとき」の部分を「その目的物が滅失したとき」としています。

この場合は、不特定物(種類物)が特定する前の滅失であるため、履行不能とはなっておらず、536条1項の「債務を履行することができなくなったとき」という要件に該当しないため、買主は、売主に対して代金を代金の支払いを拒むことができない、という結論になります。

第536条(債務者の危険負担等)
 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2項省略

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-12-05 17:10:35



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