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shoshipassさん、こんばんは。

成年後見の申立権者としての「本人」(民法7条)には特に限定はなく、知的障害をもつ未成年者も含まれます。

この場合の申立ては、一時的に判断能力を回復していること(意思能力)が必要ですが、法定代理人の同意を得ることなく、単独で行うことができます(家事事件手続法118条1号)。

ただ、知的障害者の場合は、認知症高齢者と比較すると一時的にも判断能力が変化することは稀であるといわれています。

ゆえに、実務的には、後見開始に相当する知的障害をもつ未成年者が自ら申立てを行い、これに基づき後見開始の審判がなされるケースは極めて少ないものと考えます。

なお、当該未成年者の法定代理人も後見開始の審判を申し立てることができます(家事事件手続法18条)。

講師 小泉嘉孝

<家事事件手続法>
(手続行為能力)
第百十八条  次に掲げる審判事件(第一号、第四号及び第六号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)においては、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条 の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。その者が被保佐人又は被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)であって、保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若しくは補助監督人の同意がない場合も、同様とする。
一  後見開始の審判事件
二号以下省略

(未成年者及び成年被後見人の法定代理人)
第十八条  親権を行う者又は後見人は、第百十八条(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)又は第二百五十二条第一項の規定により未成年者又は成年被後見人が法定代理人によらずに自ら手続行為をすることができる場合であっても、未成年者又は成年被後見人を代理して手続行為をすることができる。ただし、家事審判及び家事調停の申立ては、民法 (明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定により親権を行う者又は後見人が申立てをすることができる場合(人事訴訟法 (平成十五年法律第百九号)第二条 に規定する人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての家事調停の申立てにあっては、同法 その他の法令の規定によりその訴えを提起することができる場合を含む。)に限る。

参考になった:5

koizumi 2017-09-22 23:06:32

小泉先生、お忙しい中、丁寧なくわしいご回答ありがとうございます。モヤモヤが解消できました。
先生の講義動画を見て勉強中です。超田舎で勉強している身としてはプロに勉強の質問ができるのは大変ありがたいです。
ありがとうございました。

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shoshipass  2017-09-22 23:32:44

shoshipassさん、こんにちは。

「超」がつくところであれば、行ってみたくなりますね。
shoshipassさんも、大阪に出てこられる機会があれば、ぜひ私の事務所にお立ち寄り下さい。
日程の調整が可能な限り、質問・相談に対応させて頂きます。
Facebook等で、事前に連絡をして下さい。

講師 小泉嘉孝

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koizumi  2017-09-23 15:39:24

返信を頂き、小泉先生のお心遣い大変ありがたくまた心強いです。
先生に合格の御報告ができるようがんばります。

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shoshipass  2017-09-23 17:26:20



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