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 おはようございます。  民事執行法第59条を調べて見て下さい。 作業を経た方が記憶の定着によろしいかと
思いましてそう記載させて頂きました。

 

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bravo-one 2025-12-01 02:14:12

おはようございます。
民事執行法第59条確認しました。
抵当権に後れる権利は競売で消滅してしまうということでしょうか。
いつもありがとうございます。ご回答ありがとうございました。

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ayay  2025-12-01 09:02:59

 おはようございます。 ご自身が、抵当権なり根抵当権なりの実行で、落札し、所有権者になった時の事を頭に思い浮かべて
見てください。  せっかく大金を払って、完全物権たる所有権を手に入れたのに、土地利用権者たる地上権者なり、賃借権者
なりがいるなんて!  「絶対!」地上権者とか、賃借権者の存在って、抹殺したくないですか? 
 (法定地上権を除く)

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bravo-one  2025-12-01 11:48:30

そうですね。とてもよくわかりました。
こんなところにも民事執行法の知識が生きるんですね。
まだ未修ですが頑張ります!
ありがとうございました。

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ayay  2025-12-01 12:37:09



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