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不登法/根抵当権の抹消登記の回復
ayay 2025-11-30 19:19:00
次の問いについて教えてください。
問
乙区2番で抹消された乙区1番の根抵当権の設定登記の回復を申請する場合において、申請人は、本件申請の添付情報として、根抵当権の登記の抹消の後に登記されている乙区3番の地上権の登記名義人Cの承諾を証するCが作成した情報またはCに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。 平成25−20ーウ
解答
◯
Cは抵当権がないものとして登記をしているため、根抵当権の登記を回復すると不利益を受けてしまう。後日、根抵当権の実行により、根抵当権に後れるCの地上権は消えてしまうことになる。だから、Cは登記上の利害関係人に該当するというわけである。
→根抵当権の実行により、根抵当権に後れるCの地上権が消えてしまうという部分について教えてください。
根抵当権の実行により土地の所有者=地上権設定者が買受人に移転する、地上権を存続させるなら、買受人と地上権設定契約をする必要がある、ということでしょうか?この部分がピンとこず、よろしくお願いします。
おはようございます。 民事執行法第59条を調べて見て下さい。 作業を経た方が記憶の定着によろしいかと
思いましてそう記載させて頂きました。
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bravo-one 2025-12-01 02:14:12
おはようございます。
民事執行法第59条確認しました。
抵当権に後れる権利は競売で消滅してしまうということでしょうか。
いつもありがとうございます。ご回答ありがとうございました。
ayay 2025-12-01 09:02:59
おはようございます。 ご自身が、抵当権なり根抵当権なりの実行で、落札し、所有権者になった時の事を頭に思い浮かべて
見てください。 せっかく大金を払って、完全物権たる所有権を手に入れたのに、土地利用権者たる地上権者なり、賃借権者
なりがいるなんて! 「絶対!」地上権者とか、賃借権者の存在って、抹殺したくないですか?
(法定地上権を除く)
bravo-one 2025-12-01 11:48:30
そうですね。とてもよくわかりました。
こんなところにも民事執行法の知識が生きるんですね。
まだ未修ですが頑張ります!
ありがとうございました。
ayay 2025-12-01 12:37:09



