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 おはようございます。(以下、私見です)  第一審判決を取り消すなどしますから、無効ではないという理解で正しいと思います。

 但し、試験的に重要なのは、「専属管轄違反(299条)」と「任意管轄違反」の対比です。 「専属管轄違反は、それなりに重大なので
控訴・上告」までは出来ます。   表にしてみますと、下図      そして → 「管轄裁判所に」移送しなければならない(309条)
    
(299条の表)         控訴理由  上告理由  再審事由     
          専属管轄違反  〇     〇      ✖
          任意管轄違     ✖      ✖      ✖    

  



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bravo-one 2025-12-02 06:22:24

 「重要でないか否か?」 は講師2名ないしは2社に掲載されているか? を基準に判断しました。

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bravo-one  2025-12-02 06:24:07

bravo-oneさん、こんばんは。

任意的管轄違反とは、私のテキストでは専属的管轄の合意と言われているものと推察します。
確かに、専属管轄(私のテキストでは法令による専属管轄)と任意管轄(専属的管轄の合意)は同じ専属管轄の文言が入りますが、全く別物で、
これらの違反が上訴理由になるかならないかは、試験的に重要な知識だと思います。

結論としては、それだけ押さえておけば試験的には十分ということになりますでしょうか?
私の一問一答集でも、記載されていることだけを書くと、
「既判力に抵触する後訴は無効ではない」
「口頭弁論に関与しない裁判官がした判決(直接主義違反)は上告理由になる」
だけでしたので、それ以上踏み込んで考える必要はなさそうですね。

回答、ありがとうございました。

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ysh557  2025-12-02 21:33:37

 そうですね。実務では、合意管轄って言う気がします。 

 択一式は、ア~オまで全部分かっている必要はなく、2つ迷うことなく正確に分かっていれば点取れますから、
逆に言ってしまえば、その5つを全て中途半端に記憶するくらいなら、2つを(表を)強く強く暗記している方が
強いと思います。

 世にいう、「100の曖昧な知識より、10の正確な知識を!」ってやつです。 水道橋校の壁にそれはそれは
大きな横断幕がございました。 あ、余談です。

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bravo-one  2025-12-03 06:46:36

 そして私は、記憶の完全定着のため、この掲示板を利用させて頂いてます。 そして、小問対策として最高の教材だと思ってます。
ですので、どんどん投稿をアップして頂きたいです。  今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。

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bravo-one  2025-12-03 06:50:45

おっしゃる通り、司法書士試験の択一の形式を踏まえれば、
はっきりと自信をもって選べる肢がひとつあれば2択、はっきりと切れる肢がひとつあれば3択になりますからね。
範囲が膨大な司法書士試験ですので、必要な知識を取捨選択し、選択した知識を完璧に仕上げることが合格につながりますね。

私も疑問に思ったところはこれからも質問広場を利用させていただくことになると思います。よろしくお願いします。

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ysh557  2025-12-03 16:10:30

ysh557さん、こんにちは。

まず、民事訴訟法338条の再審事由は、限定列挙であり、専属管轄違反は再審事由に含まれていません(338Ⅰ)。

次に、既判力ある判決に抵触する判決については、絶対的上告理由(312Ⅱ)に列挙されておらず、高裁への上告理由としての「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」(312Ⅲ)、又は最高裁への「上告受理申立理由」(318Ⅰ)として扱われます(最判平15.10.31-338Ⅰ⑧についての事案)。
ゆえに、当該上告が常に受理されるわけではありません。

講師 小泉嘉孝



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koizumi1 2025-12-06 15:08:23

小泉先生、回答いただきありがとうございます。

私が明確でなかった?の部分に、ピンポイントに答えを提示してくださり、すっきりと腑に落ちました。
根拠条文も示してくださり、理解もより深まりました。ありがとうございました。

今後も質問広場での先生の回答を頼りにさせていただきたく思います。
お手数ですが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

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ysh557  2025-12-07 21:14:46



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