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民訴法/抗告できる場合について
ysh557 2025-12-01 23:24:30
こんばんは。
今回の質問は、特定のことではなく、汎用的な勉強のアプローチについてお伺いします。
民事訴訟法を勉強していると、抗告(即時抗告を含む)もしくは異議申立てができるかできないかということを正確に憶えていく必要があると痛感します。
民事執行法においても、執行抗告や執行異議ができるかできないかという問いもよく出てきます。
裁判所の最終判断となる決定や命令に対しては、抗告ができることが基本のようですが、これら抗告の可否を憶えていく上でのコツのようなものはありますか?
民事訴訟法や民事執行法はマイナー科目ですし、抗告ができる理由等を合わせて考えるよりも、都度その可否をまるまる暗記してしまう方が手っ取り早いのかなと考えています。
そもそも民事訴訟法のような手続法は、理解というより暗記に重きを置いて勉強した方がいいんでしょうか。
受験生の方でも、この科目の学習において何か意識していることなどあればぜひ教えていただきたいなと思います。
かなり抽象的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
おはようございます。 方向性はそれでいいと思います。それをご自身の発案で分かっているとなれば、素晴らしい才能で羨ましい限りです。
ここで、逆質問させて頂きたいです。
「執行異議は、裁判の告知を受けた日から、どれだけの間に申し立てしなければならないでしょうか? また、執行抗告は、裁判の
告知を受けた日から、どれだけの間に申し立てなければならないでしょうか?」
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bravo-one 2025-12-02 06:37:01
bravo-oneさん、こんばんは。
抗告の可否は、地道な勉強が必要ということですね。頑張っていきます。
逆質問への回答ですが、執行異議は期間制限なし、執行抗告は告知を受けた日から1週間以内が期限ですかね。
ですが、少額訴訟債権執行の場合は、執行異議もその告知の日から1週間以内という期限があるというのは、たまたま今日復習で見ました。ややこしいですね。
ついでに、今日初めて民事保全法を勉強して、そこに即時抗告・執行抗告・保全抗告の申立て期間の比較の表が載っていましたが、
保全抗告だけは、送達の日から2週間までのようですね。(即時抗告・執行抗告は告知の日から1週間)
手続法はりくつを考えずに丸のみすべき知識も多そうで大変です。頑張って覚えていきます。
回答、ありがとうございました。
ysh557 2025-12-02 21:44:36
おはようございます。 繰り返しになりますが、それらがご自身の発案ならば、その才能だけで合格まで行けると思います。
私の場合は、著名と言われる講師の通学クラスで、これでもか、というほど問いを発し修正に修正を重ね、現在に至ります。
そして、小泉先生が都度都度おっしゃるように、作問者は、「わざと迷うように問題を作っている」。 という事は、似た
感じの物が並べて表になっていたら、「表を暗記」です。 先の表ならば、〇が2個で✖が4個だったな、と思い起こすわけで
す。
他方、保全を学習されたとの事。「保全は2週間」です。 保全で数字を聞いてきたら自動で2週間でいいです。数字を入れろ
なら2週間です。 期限なし、の場合もあり得ますが。 数字なら2週間です。
bravo-one 2025-12-03 06:30:37
こういう感じで出してくる場合が多いかと・・・・
「執行抗告は告知を受けてから1週間以内にしなければならない(ここまで合ってる)、執行異議も同様の制度なので、1週間以内にしなけらばならない」
数字で問うて来たのにもかかわらず、答えはなんと「期限なし」という驚きの解答ですから、よく出ます。
bravo-one 2025-12-03 06:36:41
そう言っていただき、ありがとうございます。
確かに知識の詰込みが大変そうな民事訴訟法では、表が有効ですね。
問題を解くうえで、あれだったかこれだったかと迷うことはよくありますが、
答えがそのどちらでもなく第三のものだったというケースですね。
そういう設問は特に難易度が高そうですね・・・
回答、ありがとうございました。
ysh557 2025-12-03 16:17:16



