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tonton-chanさん、こんにちは。

(1)「合計して1年分以上」とは、たとえば利息の弁済期が1ヶ月毎に到来する場合において、1月から10月まではその利息の支払いがなかったものの11月と12月は支払いがなされ、翌年1月と2月は支払いがなされていないときは、連続して1年(12ヶ月)ではないものの、合計すると1年分(12ヶ月分)の利息の延滞があったということになります。

(2)「利息が発生するとともに直ちに元本に組入れる~旨の重利特約も有効」とは、まさにtonton-chanさんの記載されているとおりで、「約定重利」のことを意味し、民法の定める要件(法定重利)をみたさない場合であっても、当該重利特約に基づき「利息の元本組入れ」の登記を申請することができます。


(3)民法405条の要件をみたした場合であっても、当然に組入れの効力が生じるわけではなく、債権者から債務者への「組入れの意思表示」が別途必要であり、これが到達した時点で組入れの効力が生じるというのが原則です。
 ただし、例外として債権者が民法405条の「催告」をする際に「利息の支払いがなければ、平成○年○月○日をもって、元本に組入れる旨の定め(組入時期の定め)がなされている場合は、それに従い組入れの効力が生じ、組入れの意思表示を別途行う必要はありません。
 そこで、「組入年月日」は、上記原則の場合は、「組入れ意思表示の到達日」となり、例外の場合は、「債権者が定めたその時期-平成○年○月○日」となります。テキストの表は、その区別に基づくものになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2017-09-27 14:18:11

 小泉先生、ご回答誠にありがとうございます。
(1)「1年」の意味が理解できました。
(2)約定重利の役割ないし意義が分かりました。
(3)約定重利と法定重利の区別して理解することができました。
 先生の解説は、いつも丁寧で分かりやすいため、当方のような者にとっては、とても助かりますし、勉学を続ける励みにもなっております。
 改めて深く感謝申し上げます。

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tonton-chan  2017-09-28 20:00:44



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