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あんまり思い付きませんが、というか、質問を読み違いしてたらごめんなさい。

322ってのは種類株式に損害があっても決議を要しないという登記が打ってある場合ですよね?
あとは、そのままというか、考えられるひっかけはいくら322があっても1項イロハは無視できないとかですかね→追加、変更、可能数増加に関しては必ず損害がある場合には種類株式総会マストになります。
登記事項なので322を根拠に定款添付したらダメとかですかね。

322がついていないときには単元株式の変更について種類株式の損害決議がいるところ、322がついてると単元株式の設定も無視されるようになります。株式買取請求で保護していくカタチになるとか。

ひっかけというひっかけはあまりないですよ、そもそも322自体があるだけで問題が複雑化しますのでその規定自体ついてることが難易度上昇原因になりますから。

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apw15 2025-12-08 03:36:41

 おはようございます。 ご返答、誠にありがとうございます。

 ズバリの回答です。ありがとうございます。 択一なら、そのシーン分かるんですけど、322あっても、種類株主総会必要!というシーンに私は
対応できていません。 択一なら分かるんです。

 単元株式が出てくる時も嫌なんですよね。 正直「それは?イロハに該当して、種類株主総会議事録要るのか?損害を及ぼすおそれがある!ってわざわざ
補足に書いてあるし!」と思ってしまいます。  
 そうですか・・・322があって、単元株域数の設定で「損害を及ぼすおそれがある」というのは、種類株主総会議事録余分につけさせて、ついでに株主リスト
の通数も間違わせて、ひっかけて減点させてやろうという出題者の意図、ということで合っているでしょうか?

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bravo-one  2025-12-08 07:40:19

bravo-oneさん書き方が悪かったかもしれません。

あなたが知ってる前提でもっかい書きますとさらに間違いなら小泉先生が訂正して下さる前提で書きますと、まずもって322(無視する定め)がないなら単元株式の設定は株式の内容の変更にあたるので損害を及ぼす場合、設定を受ける種類株主総会が必要です。当然株主リストも増えます。

322条があるとそもそも単元株式設定受けても無視されます。要は種類株主総会自体不要になるという意味です。322条がつけられると株式の併合さえ無視されるのでそれと同視される趣旨です。
株主リストの通数をミスらせてやるというより種類株主総会を添付してはダメになります。
なのでbravo-oneさんの理解であってると思います。添付書面が不要になるので。

説明悪くてすみません。

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apw15  2025-12-11 15:25:07

apw15 さん、おはようございます。

 単元株式数の設定は、種類株式の「変更」っぽく見えて困っておりました。 整理が概ね付きました。 
ありがとうございました。 

 おかげさまで、322があって199条4項と絡められても・・・チャレンジしていく心の余裕が出来ました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

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bravo-one  2025-12-17 06:24:30



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