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tonton-chanさん、こんにちは。

元本弁済による抵当権の変更登記は、債権額の減額変更登記の一つであるため、転抵当権者は、常に登記上の利害関係人に該当します。
これは、あくまで登記記録から形式的に判断するものであり、転抵当の設定について債務者への対抗要件(通知又は承諾)が具備されているか否かを問いません。

 ただし、転抵当権者に承諾義務があるか否かについては、実体上の判断となるため、転抵当の設定について債務者への対抗要件が具備されており、当該債務者が転抵当権者の承諾を得ることなく抵当権者に弁済を行った場合は、これをもって転抵当権者に対抗することができないため、転抵当権者に承諾義務はなく、それ以外の場合には承諾義務が生じます。

 転抵当権者に承諾義務がある場合は、現実の承諾が得られない場合であっても、承諾に代わる裁判を得ることによって、その裁判の謄本を添付することで、抵当権の変更登記を申請することができます。
一方、転抵当権者に承諾義務がない場合は、このような裁判を得ることができません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2017-09-28 14:04:10

 小泉先生、ご回答誠にありがとうございます。
 当方は、この質問を申し上げるに際して、民法の転抵当の解説を復習してみたのですが、先生の解説を拝読しますと、改めて当方に理解力のなさを思い知らされてしまいます。
 引き続き、ご指導のほど、よろしくお願いします。

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tonton-chan  2017-09-28 20:12:49



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