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不登法/根抵当権設定者について
ayay 2025-12-11 19:37:51
次の問いについて教えてください。
A所有の甲土地の所有権を目的として根抵当権の設定の登記がされた後に、甲土地の所有権を敷地権の目的とするA所有の乙区分建物の表示の登記及び甲土地の所有権に敷地権たる旨の登記がされた場合において、BがAから売買により乙区分建物の専有部分の一つを敷地権とともに取得し、所有権の保存の登記をした後に、甲土地の根抵当権の全部譲渡による根抵当権の移転の登記を申請する場合、その申請においては、A及びBの承諾を証する情報を提供しなければならない。(平成10−13ーオ)
解答 ◯
Bが法74条2項保存をしたことにより敷地権はABの共有になる。
根抵当権を全部譲渡するためには、根抵当権設定者の承諾を要する。 → ここまではOKです。
本問の根抵当権は、Bの所有権の保存の登記の後に譲渡しているから、全部譲渡による根抵当権の移転の登記を申請するには、「根抵当権設定者(甲土地の所有権登記名義人)AB」の承諾を証する情報の提供を要することになる。
→この部分がわかりません。
根抵当権設定者ABとのことですが、土地がAB共有になると当然に根抵当権設定者がABとなるのでしょうか?
設定者の変更登記(相続の時しか見たことがありませんが・・)など不要なのか、敷地権なので何か理由があるのか?
お手数ですが、ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
ayayさんこんばんは
法74条2項保存をすると共有になるということはどういうことかといいますと、まず、敷地権たる旨の登記が打たれた後には原則として建物にした登記は敷地に効力を及ぼすようになり、分離処分禁止になることは理解されてると思います。すると、Bが74条2項保存をするとこの登記は敷地にも効力があり、事実上敷地の移転の実質があります。保存登記なのに登記原因を書くのはこの敷地の移転原因だと思って下さい。Aが関与しないため、Aの承諾が必要になります。
このとき、実体上は甲土地はAB共有状態になります。変更登記せずとも74条2項保存登記をしたからです。
すると、甲土地の根抵当権の全部譲渡には設定者の承諾が必要になりますが、甲土地は今AB共有なので設定者はABという論法です。
要点のみになり簡素ですが参考になれば幸いです。
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apw15 2025-12-11 20:17:01
こんばんわ。 どうやら「設定」という言葉のニュアンスにグラつかされてる感があるようですが、設定なる言葉に焦点を当てない方が良いです。
本件の、「根抵当権設定者」とは、「担保のために不動産を差し出している人」の事です。 要するに「所有権者」です。
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bravo-one 2025-12-11 20:20:47
apw15さん
bravo-oneさん
早速ご回答をありがとうございます。
解答を出すまでの思考ためになりました。
肢別の過去問を解いていましたが、本試験で出題されたら悩ましい選択肢だと思い
年度別の過去問で確認してみると他の肢との関係でなんとか解答出来そうでした。
貴重なお時間をありがとうございました。
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ayay 2025-12-11 23:27:43
ayayさん、こんばんは。
民法398条の12には、「根抵当権設定者」の承諾と規定されていますが、この「根抵当権設定者」には、Bのように根抵当権設定後に目的不動産を取得した「第三取得者」も含まれます。
ゆえに、実体上、当該根抵当権の全部譲渡をするには、A及びBの承諾が必要なります。
また、その登記の申請に際し、承諾を証する情報を提供するのは、目的不動産の「所有権登記名義人」ということになりますが、74条2項保存登記は、専有部分についての保存登記としての効力とともに、敷地権についての(敷地権の割合に応じた)移転登記の効力が含まれます。
そうすると、当該74条2項保存登記が実行されたことにより、敷地権(土地所有権)については、A及びBが当該敷地権(所有権)の登記名義人ということになります。
したがって、当該全部譲渡の登記を申請する場合には、A及びBの承諾を証する情報を提供する必要があります。
民法第398条の12(根抵当権の譲渡)
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
2項以下省略
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-12-15 21:18:56



