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ayayさんこんばんは

法74条2項保存をすると共有になるということはどういうことかといいますと、まず、敷地権たる旨の登記が打たれた後には原則として建物にした登記は敷地に効力を及ぼすようになり、分離処分禁止になることは理解されてると思います。すると、Bが74条2項保存をするとこの登記は敷地にも効力があり、事実上敷地の移転の実質があります。保存登記なのに登記原因を書くのはこの敷地の移転原因だと思って下さい。Aが関与しないため、Aの承諾が必要になります。
このとき、実体上は甲土地はAB共有状態になります。変更登記せずとも74条2項保存登記をしたからです。
すると、甲土地の根抵当権の全部譲渡には設定者の承諾が必要になりますが、甲土地は今AB共有なので設定者はABという論法です。

要点のみになり簡素ですが参考になれば幸いです。

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apw15 2025-12-11 20:17:01

 こんばんわ。 どうやら「設定」という言葉のニュアンスにグラつかされてる感があるようですが、設定なる言葉に焦点を当てない方が良いです。
 本件の、「根抵当権設定者」とは、「担保のために不動産を差し出している人」の事です。  要するに「所有権者」です。 

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bravo-one 2025-12-11 20:20:47

apw15さん
bravo-oneさん

早速ご回答をありがとうございます。
解答を出すまでの思考ためになりました。
肢別の過去問を解いていましたが、本試験で出題されたら悩ましい選択肢だと思い
年度別の過去問で確認してみると他の肢との関係でなんとか解答出来そうでした。
貴重なお時間をありがとうございました。


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ayay 2025-12-11 23:27:43

ayayさん、こんばんは。

民法398条の12には、「根抵当権設定者」の承諾と規定されていますが、この「根抵当権設定者」には、Bのように根抵当権設定後に目的不動産を取得した「第三取得者」も含まれます。
ゆえに、実体上、当該根抵当権の全部譲渡をするには、A及びBの承諾が必要なります。

また、その登記の申請に際し、承諾を証する情報を提供するのは、目的不動産の「所有権登記名義人」ということになりますが、74条2項保存登記は、専有部分についての保存登記としての効力とともに、敷地権についての(敷地権の割合に応じた)移転登記の効力が含まれます。

そうすると、当該74条2項保存登記が実行されたことにより、敷地権(土地所有権)については、A及びBが当該敷地権(所有権)の登記名義人ということになります。
したがって、当該全部譲渡の登記を申請する場合には、A及びBの承諾を証する情報を提供する必要があります。

民法第398条の12(根抵当権の譲渡)
 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。

2項以下省略

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-12-15 21:18:56

小泉先生

解説をありがとうございます。
とてもよくわかりました。
お忙しい中、丁寧にお答えくださりありがとうございました。

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ayay  2025-12-17 13:30:07



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