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商登法/本店移転/取締役の一致があったことを証する書面の要否について
kazumakun 2025-12-11 22:23:29
商業登記法Ⅲのテキストp.1の「取締役1名の場合は、当該取締役の申請行為が、その者の意思決定を意味しており、それ以上に取締役の一致があったことを証する書面を添付する必要はない。」の具体的な根拠が知りたいです。
添付不要の考え方は理解したつもりではいますが、やはり明確な先例等がなければ、取締役の決定書の添付は必要なのではないかと考えています。試験的に「添付不要」で覚えてしまった方がいいということであれば、その旨ご教示いただけるとありがたいです。(該当の過去問に私が気づいてないだけかもしれませんし…)また具体的な先例等があれば是非知りたいです!
おはようございます。 私見です。
本試験的に、記述で出る可能性は0%と考えます。 万一出ても、私なら決定書1通付けます。 択一で出た場合、出題の意図がここだと思ったら、添付不要で答えれば良いと思います。
商業登記申請は、基本的に「性善説」で出来ています。 印鑑証明書の箇所など特にそうですが、実際に事件が起きて、その対策として添付書面が増えていっている、という感じで、はじめ
は立証不要の部分に驚く事が多いですが、私は「性善説で出来ている」という趣旨を聞いて、腑に落ちました。
参考になった:1人
bravo-one 2025-12-12 07:45:03
kazumakun さん、こんばんは。
元々は、有限会社(現特例有限会社)についての見解で、登記研究372号が根拠となります。
また、この取扱いは、会社法が制定され、特例有限会社となった今日においても変更ないない旨が、登記研究825号P105で確認されています。
取締役1人の特例有限会社においては、当該取締役が、業務執行の意思決定をし、その執行を行う(会社348)ことから、これに係る登記の申請も行うことになります。
この場合、「取締役の一致があったことを証する書面」(商登46Ⅰ)を添付しなければならない必要性はなく、登記実務は、この質疑応答に基づき処理されているとあります(登研825号P105)。
以上の点につき、取締役1人の株式会社において、特に異なる要素は見当たらないため、同様の取扱いになるものと考えます。
ただ、「取締役の一致があったことを証する書面(取締役の決定書)」を添付することを認めないという内容ではありませんから、記述式の問題であれば、これを記載しても記載しなくても正解になるという形で出題がなされることは考えにくいといえます。
試験対策としては、あくまで択一の論点として整理しておきましょう。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2025-12-15 16:46:25
小泉先生
いつもお世話になっております。
上記ご回答いただきありがとうございました。
登記研究の見解、択一論点として抑えておきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
kazumakun
kazumakun 2025-12-16 14:03:04



