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勉強法/推論問題
hide09hide09 2025-12-25 13:21:47
今、民法の過去問を解いているのですが、推論問題が難しくて歯が立ちません。どうやって勉強して言ったらよいのでしょうか。
こんにちわ。 民法で推論問題・・・最近は出ない傾向だと思ってますが、具体的にはどんなものなのでしょうか。 教授と学生の対話問題なら
あり得るでしょうか。 ただ平成初期のものだとしたら、気に病む必要なしだと思います。もう出題傾向が随分違いますから。
不得意科目につき、興味があります。 よろしくお願いします。
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bravo-one 2025-12-25 15:41:29
次の二つの見解は、抵当権者が物上代位権を行使するには「差押え」が必要とされた趣旨に関するものである。
第1説 差押えは、物上代位の目的となる債権の特定性を維持するために要求される。
第2説 差押えは、物上代位による優先権の保全を図るために要求される。
次のうち「この見解」が第2説を示すものとして最も適切なものはどれか。
1.この見解は、差押えの主体が抵当権者自身であることを要求しないことと矛盾するものではない。
2.この見解は、物上代位は法が抵当権者に与えた政策的な機能であると考える見解を前提としている。
3.この見解は、物上代位は抵当権が価値支配権であることから生ずる当然の効果であると考える見解を前提としている。
4.この見解は、抵当権者が物上代位の目的となる債権について優先権を有することは抵当権の登記によって公示されると考える見解を前提としている。
5.この見解は、抵当権者による差押えの前に、物上代位の目的となる債権が譲渡された場合には、抵当権者は当該債権に物上代位をすることができないとの見解に結びつく。
こういった感じの問題です。
hide09hide09 2025-12-25 17:35:45
おはようございます。 まず、そもそも論を述べさせて頂きたいと思います。
推論を出す場合、なぜわざわざ学説を出してくるのか?と言えば、1・・その法律の条文数が少ない 2・・判例が少ない という事を理由として
学説を引っ張り出して来ます。 この試験でそれが現在、該当するのは、憲法です。
民法に関しましては、平成時代の30年間に相当数の判例の蓄積があり、最近、法律の改正もございました。 従いまして、今後、民法で推論が出る
可能性は低いと思われます。
ひるがえって、本試験を作るチームに視点を移しますと、その当時の問題作成者は場合によっては他界されており、現在のチームの問題作成方針は
大きく違います。 民法に関して言えば、学説という根拠の薄いものを出題するより条文や、最高裁判例に基づいて答えよ、という出題をするほうが
間違いが無い事もあって、現在のトレンドとはそういう方向性を持っております。
さらに言えば、推論問題といえども、ベースは「知識」であり、現場で考える不安定さは発生しますが、知識問題をしっかり学習していけば良いと
思います。 万が一、推論が出たとしても、批判を避けるために、それは相当有名なA論点のもののはずなので、恐れる必要は無しと考えます。(逆
に言えば相当有名なものは一応知っておく必要はあると思います)
bravo-one 2025-12-26 07:47:25



