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民法/自己契約・双方代理において無権代理とならない場合
CHOCOMARU 2025-12-26 15:14:15
民法IテキストP141(2026年度)において、『弁済期到来後の債務の弁済は無権代理にならない』とあるが、これは、本人Aから代理人Bに『弁済行為についての代理権』を付与されてる場合のみのことなのか? 弁済行為の代理権を与えられていないのに、勝手に自分自身に弁済してしまってもいいのか?
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CHOCOMARU 2025-12-26 15:14:15
民法IテキストP141(2026年度)において、『弁済期到来後の債務の弁済は無権代理にならない』とあるが、これは、本人Aから代理人Bに『弁済行為についての代理権』を付与されてる場合のみのことなのか? 弁済行為の代理権を与えられていないのに、勝手に自分自身に弁済してしまってもいいのか?