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民法/自己契約・双方代理において無権代理とならない場合
CHOCOMARU 2025-12-26 15:14:15
民法IテキストP141(2026年度)において、『弁済期到来後の債務の弁済は無権代理にならない』とあるが、これは、本人Aから代理人Bに『弁済行為についての代理権』を付与されてる場合のみのことなのか? 弁済行為の代理権を与えられていないのに、勝手に自分自身に弁済してしまってもいいのか?
弁済行為についての代理権が無い場合の話だと考えます。 だからこそ大審院にまで行ったという事ではないでしょうか。
しかし、本件はそれほど重要な知識とは思えませんので、そういうのもあるんだ的な感じで流して他の重要な論点に移行させて
ほうがよろしいかと、考えます。
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bravo-one 2026-01-16 12:18:39
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