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tonton-chanさん、こんばんは。

抵当権の順位放棄の計算方法を理解するために、まず「順位放棄」がそもそも何かというところから考えていきましょう。

抵当権の順位放棄は、先順位の抵当権者から後順位の抵当権者等に対して、その順位を放棄することであり、これによって、放棄者と受益者の配当の順位が「同一順位」となる効果が生じます。

「同一順位」の抵当権とは、たとえばAとCが同一不動産に対して、いずれも1番の抵当権を有しているような状態です。
不動産登記法で具体的に学習しますが、同時に申請することによって、各抵当権を1番(あ)1番(い)という形で登記をすることも可能とされています。
この場合の配当は、当然、同一順位であるため、競売代金を各抵当権者の債権額の割合で案分することになります。

そこで、抵当権の順位放棄においても、「同一順位」となるという効果を生じるということは、たとえば1番抵当権者Aから3番抵当権者Cに順位放棄がなされた場合は、A及びCが1番で同一順位となり、3番でも同一順位になっている状態といえます。

ゆえに、その配当額は、1番抵当権としての本来の配当額と3番抵当権としての本来の配当額を合計して、AとCの債権額の割合で案分することになります。

講師 小泉嘉孝

参考になった:3

koizumi 2017-09-29 23:20:29

 小泉先生、ご回答誠にありがとうございます。
 抵当権の順位放棄を自分の頭でも理解しようとしていたのですが、どうしても納得できない部分があったので、この質問をしてみました。

 「1番抵当権者Aから3番抵当権者Cに順位放棄がなされた場合は、A及びCが1番で同一順位となり、」の箇所についてですが、
私は、次のように考えていたのが間違いでした。

 たとえば、1番 A 本来の配当額 3000万円  債権額 3000万円
      3番 C 本来の配当額 1000万円  債権額 1000万円
 とすると、順位放棄の対象とするのは、Aが本来受ける配当額3000万円についてCと同一順位にする。
 そして、この3000万円をAとCの債権額で案分する。
 このように考えていたのです。

 そうではなく、AとCとの合意により、AとCの順位を同一にするとは、Aにとっても、Cにとっても、それぞれが有する優先弁済権について、同一順位する。それが、順位譲渡であると。
 今まで分かっているつもりでしたが、真の意味では全然分かってなく、今回、先生のおかげで、やっと理解することができました。
 改めて、先生に感謝申し上げます。

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tonton-chan  2017-10-01 17:29:37



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