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 仰るとおりです。 その方法で申請通ります。

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bravo-one 2026-01-16 07:33:25

bravo-oneさん、回答ありがとうございます。

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tdih375  2026-01-16 22:33:07

tdih375さん、こんばんは。

共同根抵当権は、その成立要件として、極度額、債権の範囲、債務者が同一であることが必要であり、これは追加設定登記を申請する上では登記記録上も要求されるということが、当該登記研究362号の趣旨です。

したがって、その追加設定登記の前提として、いまだ極度額の変更登記がなされていない不動産については、その申請が必要となります。

平成11年第22問アに、全く同じ趣旨の問題が出題されています。
「共同根抵当権の設定登記がされている甲・乙不動産のうち、甲不動産についてのみ極度額の増額登記がされている場合、変更後の極度額による丙不動産に対する追加共同根抵当権の設定登記を申請することはできない。」

この問題に対して、前提として、乙不動産に極度額変更登記をしておけば、丙不動産に対する追加共同根抵当権の設定登記を申請することはできるのであるから、「申請することはできない」としている当該問題は正解は「誤り」であると判断してしまうのは、内容の理解はされていても、試験問題に対する正解の出し方としては誤っているといえます。

しかし、本試験の過去問をくり返し行うことで、必ずその感覚は身につくようになりますので、心配には及びません。
その練習を怠らないようにしましょう。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2026-01-16 20:14:38

小泉先生、回答ありがとうございます。

過去問を併記していただいたおかげでより一層の理解ができました。ありがとうございます。
早速、過去問集で確認させていただきました。

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tdih375  2026-01-16 22:38:29



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