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 おはようございます。

 抵当権者Xの立場で考えてみましょうか。 XはAに金銭を貸し付けて、抵当権を付けました。 
その後、Aが誰かに土地を小分けにして売ったとして、Xが不利益を受ける・・・って、おかしくないでしょうか?

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bravo-one 2026-01-15 07:56:21

 更正で縮減、という場合、意味するところは「一部抹消」という事ですから、その一部抹消で被る不利益に対して
「承諾」をしているはずです。
 
 今回は、勝手に売ってるだけのケースです。

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bravo-one  2026-01-15 08:00:05

そうでした、更正は「承諾」が必要でした。
すごく納得しました!!
早速ありがとうございました。

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ayay  2026-01-15 08:06:51

ayayさん、こんばんは。

所有権全体に抵当権が設定された後、所有権の一部が譲渡された場合、当該譲渡された一部にも抵当権の効力は維持されています。
これは、所有権全体が譲渡された場合に譲受人のもとで、その抵当権の効力が存続していることと同様です(追及効)。

ゆえに、「1番抵当権をA持分の抵当権とする変更」(及ぼさない変更)登記においては、実体上、抵当権者がB持分に対する抵当権を放棄するという実体法上の行為がなされていることが必要となります。

一方、所有権の更正登記とは、たとえば実体上AB共有の不動産について、Aが単独所有である旨の一部誤った登記がなされており、これを前提に所有権全体に対する抵当権の設定登記がなされている場合において、これを実体上の法律関係に合せてAB共有名義にするための登記を指します。

この場合、登記記録上Bの持分が消滅するため、抵当権はA持分についての抵当権となり、登記記録上は、従前よりも抵当権の効力の及ぶ範囲が縮減するため、当該抵当権者を登記上の利害関係人と扱い、その承諾を証する情報(66・68)を提供させることになります。

しかし、上記はあくまで登記記録上の扱いであり、実体法レベルでは、B持分は最初から存在しておらず、B持分上の抵当権なるものも成立していません。

そうすると、当然、抵当権者が、そのB持分に対する抵当権を放棄するという実体法上の行為も存在しないということになります。

以上の点で、「及ぼさない変更登記」と「所有権の更正登記」では、区別が必要となります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2026-01-17 18:39:08



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