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民法/口頭の提供について平23-16
zuka12 2026-01-15 16:14:10
民法平23-16 1について
Aは約束期日までにBに絵画を引き渡す準備をして待っていたがその期日を過ぎた後もBが引き取りに来なくて困っている。そもそもAが絵画を引き渡さないことを理由として引き取りに行かなかったBが債務不履行に基づく損害賠償をAに対して求めてきたら認められるか?
→取立て債務では現実の提供は必要ないが、引き渡しの準備をしているだけでは足りず、引き渡しの準備をしたことを通知して口頭の提供をしなければ債務者は、債務不履行責任を負うことになる。したがってAの引渡しの準備をしたことをBに通知していなければ、債務不履行に基づくBの損害賠償請求は認められることになります。
この問題について教えてください。
取立て債務については、現実の提供は必要ないが、口頭の提供は要すると解釈しておりました。口頭の提供(準備→通知→催告〕が必要なので、本問のAは口頭の提供はしてないのではないかと思うのですがご教授お願い致します。
本問に関しましては、「約束期日までに」という事ですから、債務者は、履行地で弁済の準備をすれば現実の提供となります。
従いまして、Bからの債務不履行に基づく損賠請求は認められません。
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bravo-one 2026-01-15 18:48:11
zuka12さん、こんにちは。
ここは、細かい学説まで踏み込んだ内容が問われています。
取立債務における弁済の提供は、口頭の提供(準備+通知)で足りるとするのが、原則です。
ただし、「履行期が定まっている(確定期限付)取立債務」においては、例外的にその取扱いが異なります。
この場合は、履行期日に売主(債務者)のところに買主(債権者)が取り立てに来なければ、債務者は口頭の提供をしなくても、債務不履行責任を免れると解されています。
履行遅滞とは、債務者が履行しようと思えばできるのに、債務者がそれを履行しない場合に問うことのできる責任であるから、債権者の行為を要するときには、まず当該債権者の協力行為がなければ、債務者はそもそも履行ができないことを理由とします。
また、履行期日に売主が引渡しの準備をして(履行場所に目的物を保管し、いつでも買主に引き渡せるようにして)待っていれば、それだけで「現実の提供」として弁済の提供の効果が生じるという見解も存在します。
よって、本肢では、取立債務であり、債務者Aは、約束の期日(履行期)までに債権者Bに絵画を引き渡す準備をして待っていたが、その期日を過ぎた後もBが引取りに来ないのであるから、口頭の提供(準備+通知)をしなくても、債務不履行に基づくBの損害賠償請求は認められないことになります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2026-01-17 12:21:15
小泉先生、とても詳しくご教授頂きありがとうございます。
原則しか知っておらず例外があること、その内容がとても理解できました。
今後とも宜しくお願い致します。
zuka12 2026-01-20 09:23:53



