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民法/みなす、みなすことができる、推定する
wa1128wa 2026-01-18 09:05:44
民法の質問です。
条文には、みなす、みなすことができる、推定する、といった文言がありますが、これはどう使い分けられているのですか?
言葉の意味はわかるのですが、使い分けがわかりません。
問題でひっかかることが度々あります。
例えば、相手方が通知の到達を妨げたときに、その効果が、
通知が到達すべきであったときに到達したものとみなすのか、
みなすことができるのか、推定されるのか、分からなくなったりします。
おはようございます。
まず、論点を単純化させるために、みなすことができるを除外させて頂きます。 みなす、は文字通りです。みなすです。それで終わりです。
推定する、の場合は相手の抗弁によって、取り消されることがあります。 つまり、取り消される余地があるか、ないか、です。
参考になった:1人
bravo-one 2026-01-18 09:15:01
条文の趣旨から、その状況を頭に思い浮かべながら学習すれば、「このケースは、みなす、で問題ないよな」という感じで違和感なく
記憶に定着していくと思います。
bravo-one 2026-01-18 09:19:02
また、「みなす」と「推定する」を入れ替えたひっかけは、「かなり難しい」といろんな人と話題に
なるくらいですから(主に予備校が好んで出してきますが、本試験は稀です)、最初のうちはあまり悩まず
スルーしたほうが全体としては良い結果になると思います。
bravo-one 2026-01-18 15:21:39
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