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tonton-chanさん、こんばんは。

(1)抵当権の一部順位譲渡・放棄
まさにそのとおりです。
P133の事案であれば、北浜銀行からの譲渡部分相当額が2000万円で、伏見銀行の本来受けるべき配当額が500万円であれば、合計額は2500万円となり、伏見銀行の債権額2000万円を超過するため、当該超過部分500万円と②の1000万円の合計額1500万円が北浜銀行への優先弁済としての配当額となります。

一方、超過する額がない場合は、北浜銀行への優先弁済としての配当額は②の1000万円のみということになります。

(2)競売代金が順位を譲渡する抵当権者の債権額に満たない場合
根拠となる文献は見つからなかったものの、理論的には、抵当権のみの一部譲渡と同様に解して良いものと考えます。

この「一部」に関する申請書の文言は、記憶しておく必要があります。
しかし、配当額の具体的計算方法については、受講生の方からよく質問を受けるため、テキストの点線枠内に情報を入れるようにしたのですが、過去に本試験で問われたことはなく、また、詳細な文献(注釈民法等)でも、「一部」の計算方法までは示されていないことから、あまり神経質になる必要はない(試験的に問われる可能性は極めて低い)と、私は考えています。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2017-10-05 19:03:16

 小泉先生、ご回答誠にありがとうございます。
 先生にご教示いただくと、今までのモヤモヤ感がなくなり、とても励みになります。
 また、いろいろ助言や検討を受け、感謝しております。

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tonton-chan  2017-10-07 18:19:34



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