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不登法/抵当権の処分/抵当権の一部順位譲渡
tonton-chan 2017-10-01 17:58:43
中上級インプット 不登法(4)-5 抵当権の一部順位譲渡・放棄 133ページにおいて、登記申請例の下に点線で囲まれた解説についてです。
④残りを(株)北浜銀行がとる。
と記述されていますが、②で一部順位譲渡した(株)北浜銀行が1000万円分の配当を受け、③で一部順位譲渡を受けた(株)伏見銀行が本来の取り分と併せて債権全額の配当を受けている場合には、もはや(株)伏見銀行には債権がないので、④はあり得ないということでしょうか。
つまり、④の「残りを(株)北浜銀行がとる」場面は、(株)伏見銀行が(株)北浜銀行が与えた2000万円の優先弁済額を使い切らずに債権の満足を得てしまい、余剰ができた場合において、(株)北浜銀行に債権未回収分があるときである、と考えていいのでしょうか。
それから、関連質問ですが、同 3 抵当権のみの一部の譲渡・放棄 124ページにおいて点線で囲まれた解説についてです。
ここでは、(株)北浜銀行と(株)伏見銀行の優先弁済額の合計が3000万円のとき、実際の配当合計額がこれに満たない場合には、(株)伏見銀行は、2000万円/3000万円の割合で受益を受ける。
旨が記述されています。
この論理は、抵当権の一部順位譲渡の場合にもあてはまると考えますが、それでよろしいでしょうか。
ご教示ください。
tonton-chanさん、こんばんは。
(1)抵当権の一部順位譲渡・放棄
まさにそのとおりです。
P133の事案であれば、北浜銀行からの譲渡部分相当額が2000万円で、伏見銀行の本来受けるべき配当額が500万円であれば、合計額は2500万円となり、伏見銀行の債権額2000万円を超過するため、当該超過部分500万円と②の1000万円の合計額1500万円が北浜銀行への優先弁済としての配当額となります。
一方、超過する額がない場合は、北浜銀行への優先弁済としての配当額は②の1000万円のみということになります。
(2)競売代金が順位を譲渡する抵当権者の債権額に満たない場合
根拠となる文献は見つからなかったものの、理論的には、抵当権のみの一部譲渡と同様に解して良いものと考えます。
この「一部」に関する申請書の文言は、記憶しておく必要があります。
しかし、配当額の具体的計算方法については、受講生の方からよく質問を受けるため、テキストの点線枠内に情報を入れるようにしたのですが、過去に本試験で問われたことはなく、また、詳細な文献(注釈民法等)でも、「一部」の計算方法までは示されていないことから、あまり神経質になる必要はない(試験的に問われる可能性は極めて低い)と、私は考えています。
講師 小泉嘉孝
参考になった:1人
koizumi 2017-10-05 19:03:16
小泉先生、ご回答誠にありがとうございます。
先生にご教示いただくと、今までのモヤモヤ感がなくなり、とても励みになります。
また、いろいろ助言や検討を受け、感謝しております。
tonton-chan 2017-10-07 18:19:34