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不登法/一括申請
wa1128wa 2026-01-19 22:02:45
初歩的な質問をさせてください。
一括申請をするための要件は、目的、原因、日付、当事者、管轄が同一であることと習いましたが、なぜ下記のものは一括申請できるのですか。
甲土地→山田太郎,山田花子,c,の3名で、3分の1ずつ共有
別紙1 土地共有持分放棄証明書/令和8年1月19日/山田太郎/甲土地
別紙2 土地共有持分放棄証明書/令和8年1月19日/山田花子/甲土地
私は下記のように考えてしまい、目的と当事者が異なるので、一括申請ができないと思ってしまったのですが、何が間違っていますか。
別紙1は、山田太郎持分全部移転/令和8年1月19日持分放棄/権利者3分の1C/義務者山田太郎
別紙2は、山田花子持分全部移転/令和8年1月19日持分放棄/権利者3分の1C/義務者山田花子
おはようございます。
私なら、目的を、Cを除く共有者全員持分全部移転
と表現して、一括で出す・・というところでしょうか。
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bravo-one 2026-01-20 05:24:19
ご回答ありがとうございます。
問題の解答もそのようになっていました。
そのようにすれば、同じになりますね。
別紙ごとに申請書を作らなければいけないのかと思ってしまっていました。
wa1128wa 2026-01-20 06:50:43
wa1128waさん、こんばんは。
まず、一括申請の根拠条文は、不動産登記令第4条にあります。
ここでは、「同一の登記所の管轄内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるとき」と規定されています。
この「登記原因が同一」の中には、当事者が同一であることも、その内容として含まれています。
そこで、甲土地の所有者山田太郎と乙土地の所有者山田花子から、第三者が各土地の所有権を同時に取得しても、これを一括で申請することはできません(明33.8.21第1176号)。
当事者が異なっており、登記原因が同一ではないためです。
一方、共有不動産については、便宜上、特別な扱いが先例で認められています。
数人の共有する不動産を共有者以外の第三者が共有者全員から取得した場合、又は共有者の一人が他の共有者から持分の全部もしくは一部を取得した場合における登記は、便宜、一括で申請することができる(昭37.1.23第112号-持分上に第三者の権利に関する登記がなされている場合は除く)となっています。
また、一括申請の要件の「登記の目的」とは、登記の対象となる権利及び権利変動の内容等を示すものですが、ここでは必ずしも文言が一言一句同じというのではなく、もう少し広い意味で捉える必要があります。
そうすると、wa1128waさんが記載されている持分放棄の事案では、上記先例により、一括申請が認められており、申請情報記載する登記の目的は、「Cを除く共有者全員持分全部移転」に限らず、「山田太郎、山田花子持分全部移転」であっても、差し支えないと考えます。
少し異なる事案ですが、甲持分4分の1、乙持分4分の1、丙持分4分の2の共有となっている物件につき、甲に対し、乙の持分全部と丙の持分4分の1を移転する場合の登記の目的は、「乙持分全部、丙持分4分の1移転」として、一括申請ができる(登研437号P65)という見解が示されています。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2026-01-20 21:06:35



