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 おはようございます。

 これは、たしか「実務慣行による」と習いました。 条文ではないと思います。 重要な先例でも見たことが無いため、他の先例の反対解釈や類推解釈で
成り立っているものと推定します。
 債務者は登記名義人ではないため(言ってみれば、利息とか債権額と同列)、一般常識的に見て「(登記名義人の添付書類による省略の先例があるくらいだから)まぁいいでしょ」
という感じなのではないでしょうか。 権利者・義務者に載ってこないため、登記の連続性の障害になりませんし。
 
 択一で出るとしたら、S論点であって、間違える事なんてありえない!というレベルの問題ですが、一般論、択一で出ている多数の論点のうちのいくつかが記述で
出題される、という方向性だと思います(今年度出題された、仮登記からの相続登記省略のやつもそうです)。
 実際問題、記述は高得点なんだけど、択一は低得点などという人は存在しないと思います。

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bravo-one 2026-01-21 07:16:30

bravo-oneさん、回答ありがとうございます。

抵当権の債務者は、登記名義人というより登記事項の一つぐらいの扱いで、実務上は厳密な取り扱いがされてないということですかね。

記述で使う知識は択一のそれを超えてはこないと聞いたことがあります。
択一の知識をしっかり正確にすることが、記述をする上での大前提ですね。

ありがとうございました。

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ysh557  2026-01-21 20:25:43

ysh557さん、こんばんは。

抵当権抹消登記の前提となる債務者の変更登記の省略は、あくまで実務上のものであり、明文規定や先例等は存在しません。

それゆえ、択一で、正面からこれを不要と答えさせる出題がなされることは、今後も考えにくいといえます。
したがって、択一式の問題として重要な論点とはいえません。

では、記述式ではどうでしょう。
不動産登記においては、本来、権利変動や事実として生じた事柄を登記記録に如実に反映させるというのが原則であり、当該変更登記についても、決してその申請を行うことが間違いではありません。
むしろ、申請する方が、理論上は正しいといえます。

ただ、一方で、実務上は広く定着していることと、過去の本試験の記述式において、これを省略して解答させる出題の実積が複数存在することを頭に入れておき、問題文の指示や解答欄等から、現場で柔軟に判断することが必要だと考えます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2026-01-21 18:35:50

小泉先生、回答ありがとうございます。

bravo-oneさんも回答してくださってましたが、この論点は、実務慣習なのですね。
調べてもなかなか根拠が見つからなかったのが腑に落ちました。

実務慣習が根拠ということで、択一で出しづらい点も納得です。
一問一答集にも見当たらない訳ですね。

一方で、記述式では出題実績がありますし、もし省略すべきところを答案用紙に記載してしまうと枠ズレにもつながりますので、
かなり重要な論点だと感じます。
問題の指示や注意事項によっては、省略できる登記も回答しなければならないのが、記述試験の難しいところですね。

とても丁寧に回答いただきまして、ありがとうございました。

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ysh557  2026-01-21 20:40:35



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