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 こんばんわ。
 
 これは、一旦、特別受益者の8分の1を計算過程に置く必要があります。

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bravo-one 2026-01-23 21:27:04

 そして、その8分の1を、6対1の割合で両者に与えます。

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bravo-one  2026-01-23 21:31:03

 テクニック論としては
 
 綾      8分の6   → 特別受益者の(分子)1を引く  → 7分の6
 文子    8分の1   → 特別受益者の(分子)1を引く  → 7分の1 
 特別受益者 8分の1  

 となるのですが、一度しっかり計算をして納得していた方が良いかもしれません。

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bravo-one  2026-01-24 05:50:25

ありがとうございます。
わかりました。
もう一度やってみます!

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rururiri0421  2026-01-24 09:40:11

rururiri0421さん、こんばんは。

相続分のない特別受益者がいる場合、特別受益者の取得分は、他の相続人の相続分の割合に応じて、他の相続人に帰属します(登研106号)。

そこで、共同相続人全員の法定相続分を算出し、その中から特別受益者を除く他の相続人の法定相続分の分子の合計を分母とし、それぞれの法定相続分の分子をその者の分子として計算する方法によって算出します。

上野綾:上野文子:上野美智子
 6 : 1  :  1 
     ↓
 6 : 1  :  0
      ↓
6/7 1/7  

上野美智子を0にしただけ(上野綾 8分の6・上野文子 8分の1)では、全体で8分の8にならないことになってしまう点を気をつけてください。

解説P65と解説講義3:00~でも、その内容を解説しているので、あわせて参考にしてください。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2026-01-24 21:53:25



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