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不登法/相続分の計算方法について
rururiri0421 2026-01-23 20:45:12
どうぞよろしくお願いいたします。
27年合格目標 不動産登記法1 記述基礎編
第6問 (小問1)についての質問です。
正解が
上野綾 持分14分の6
上野文子 持分14分の1
となっていますが、なぜそうなるのかわかりません。
配偶者と兄弟姉妹の相続なので、4分の3と4分の1
被相続人の持分が2分の1ですので
上野綾 8分の6
上野文子 8分の1 になると思いましたが間違っていました。
どなたかお知恵をお貸しください。
どうぞよろしくお願いします。
こんばんわ。
これは、一旦、特別受益者の8分の1を計算過程に置く必要があります。
参考になった:2人
bravo-one 2026-01-23 21:27:04
テクニック論としては
綾 8分の6 → 特別受益者の(分子)1を引く → 7分の6
文子 8分の1 → 特別受益者の(分子)1を引く → 7分の1
特別受益者 8分の1
となるのですが、一度しっかり計算をして納得していた方が良いかもしれません。
bravo-one 2026-01-24 05:50:25
rururiri0421さん、こんばんは。
相続分のない特別受益者がいる場合、特別受益者の取得分は、他の相続人の相続分の割合に応じて、他の相続人に帰属します(登研106号)。
そこで、共同相続人全員の法定相続分を算出し、その中から特別受益者を除く他の相続人の法定相続分の分子の合計を分母とし、それぞれの法定相続分の分子をその者の分子として計算する方法によって算出します。
上野綾:上野文子:上野美智子
6 : 1 : 1
↓
6 : 1 : 0
↓
6/7 1/7
上野美智子を0にしただけ(上野綾 8分の6・上野文子 8分の1)では、全体で8分の8にならないことになってしまう点を気をつけてください。
解説P65と解説講義3:00~でも、その内容を解説しているので、あわせて参考にしてください。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2026-01-24 21:53:25



