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不登法/遺贈
wa1128wa 2026-01-23 21:33:39
〖「甲土地を相続人のAに遺贈する。遺言執行者をBとする。」旨の遺言があったとき、Bは遺言執行者の資格において、Aの名義とする遺贈による所有権移転登記を単独で申請することはできない。〗
という肢があり、これは〇なのですが、
理由がわからないのでご教示ください。
相続人に対する遺贈ですが、単独申請できないのでしょうか。
こんばんわ。 Aなら単独で申請出来るのは間違いない事を考えると、Aが放棄出来る
余地を考えないといけないという事ではないのでしょうか?
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bravo-one 2026-01-23 22:09:06
回答ありがとうございます。
どうなのでしょうか。
解答には、
遺言執行者は、不動産登記法2条12号に規定する登記権利者に当たらないので、単独申請することはできない。(登記研究908p5)
と書いてありますが、よく分かりません。
ちなみに、でるとこ不動産登記法第6版p146Q13です。
wa1128wa 2026-01-24 11:19:13
でるトコ。いい問題集ですよね。いかにも正答っぽい文章を書くのが上手い! 私は各社全部やりましたが、
ある種の上手さが、でるトコが群を抜いてます。
他方、記述に目を向けてみますと、「遺贈」と出てきた時点で伝統的に、共同申請で「添付書類、売買と同様
全部」というのに驚愕した記憶があります。 相続人の単独申請っていうのも、つい最近出来た制度ですし。
bravo-one 2026-01-24 18:48:15
※条文番号が間違っていましたで、修正しました。
こんばんは。私なりの理解を書かせていただきます。
相続人に対する遺贈の単独申請は、「受遺者」はできますが、「遺言執行者」はできないということだと思います。
不動産登記法63条3項には、相続人に対する遺贈を単独申請できるのは、登記権利者であると書いてあります。
受遺者は遺贈における権利者側の人間ですが、遺言執行者は遺贈者の代理人という性質があるので、遺贈における義務者側の人間です。
だから、義務者側の人間(つまり登記権利者には当たらない)である遺言執行者は、単独申請はできないという理屈だと理解しています。
恐縮ながら、正確な理解であるかどうか自信がないので、私も小泉先生の解説を待ちたいと思います。
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ysh557 2026-01-24 21:18:56
小泉先生をはじめとする皆さま、
大変わかりやすい解説をありがとうございました。
とてもよくわかりました。
疑問がひとつ晴れて気持ちの良い一日が送れそうです。
wa1128wa 2026-01-25 08:09:23
wa1128waさん、こんばんは。
ysh557さんの記載されているとおりで正しいです。
不動産登記法63条3項では、「遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。」と規定されており、当該登記の単独申請ができるのは、登記権利者たる受遺者であるとなっています。
そうすると、遺言執行者は、ここでの「登記権利者」に該当しないため、当該単独申請については、その申請適格は認められないということになります。
また、この相続人に対する遺贈による所有権移転登記は、共同申請によることも認められていますが、当該遺贈による所有権移転登記を申請する際に、遺言執行者の役割は、あくまで登記義務者側の申請を担うものであり、その点からも、上記単独申請が認められる地位にはないといえます。
一方、特定の財産を特定の相続人に承継させるとする「特定財産承継遺言」については、遺言執行者からの単独申請が認められていることが、その比較として重要になります。
当該申請は、実体法上「特定財産承継遺言があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が・・・対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。」(民法1014Ⅱ)と規定されており、遺言執行者の申請適格が明文で認められていること、また、元々単独申請である点で、上記遺贈の登記とは異なっています。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2026-01-25 15:44:21



