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 こんばんわ。 Aなら単独で申請出来るのは間違いない事を考えると、Aが放棄出来る
余地を考えないといけないという事ではないのでしょうか?

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bravo-one 2026-01-23 22:09:06

回答ありがとうございます。
どうなのでしょうか。
解答には、
遺言執行者は、不動産登記法2条12号に規定する登記権利者に当たらないので、単独申請することはできない。(登記研究908p5)
と書いてありますが、よく分かりません。
ちなみに、でるとこ不動産登記法第6版p146Q13です。

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wa1128wa  2026-01-24 11:19:13

 でるトコ。いい問題集ですよね。いかにも正答っぽい文章を書くのが上手い! 私は各社全部やりましたが、
ある種の上手さが、でるトコが群を抜いてます。

 他方、記述に目を向けてみますと、「遺贈」と出てきた時点で伝統的に、共同申請で「添付書類、売買と同様
全部」というのに驚愕した記憶があります。 相続人の単独申請っていうのも、つい最近出来た制度ですし。

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bravo-one  2026-01-24 18:48:15

※条文番号が間違っていましたで、修正しました。

こんばんは。私なりの理解を書かせていただきます。

相続人に対する遺贈の単独申請は、「受遺者」はできますが、「遺言執行者」はできないということだと思います。
不動産登記法63条3項には、相続人に対する遺贈を単独申請できるのは、登記権利者であると書いてあります。
受遺者は遺贈における権利者側の人間ですが、遺言執行者は遺贈者の代理人という性質があるので、遺贈における義務者側の人間です。
だから、義務者側の人間(つまり登記権利者には当たらない)である遺言執行者は、単独申請はできないという理屈だと理解しています。

恐縮ながら、正確な理解であるかどうか自信がないので、私も小泉先生の解説を待ちたいと思います。

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ysh557 2026-01-24 21:18:56

小泉先生をはじめとする皆さま、
大変わかりやすい解説をありがとうございました。
とてもよくわかりました。
疑問がひとつ晴れて気持ちの良い一日が送れそうです。

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wa1128wa  2026-01-25 08:09:23

wa1128waさん、こんばんは。

ysh557さんの記載されているとおりで正しいです。

不動産登記法63条3項では、「遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。」と規定されており、当該登記の単独申請ができるのは、登記権利者たる受遺者であるとなっています。

そうすると、遺言執行者は、ここでの「登記権利者」に該当しないため、当該単独申請については、その申請適格は認められないということになります。

また、この相続人に対する遺贈による所有権移転登記は、共同申請によることも認められていますが、当該遺贈による所有権移転登記を申請する際に、遺言執行者の役割は、あくまで登記義務者側の申請を担うものであり、その点からも、上記単独申請が認められる地位にはないといえます。

一方、特定の財産を特定の相続人に承継させるとする「特定財産承継遺言」については、遺言執行者からの単独申請が認められていることが、その比較として重要になります。

当該申請は、実体法上「特定財産承継遺言があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が・・・対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。」(民法1014Ⅱ)と規定されており、遺言執行者の申請適格が明文で認められていること、また、元々単独申請である点で、上記遺贈の登記とは異なっています。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2026-01-25 15:44:21



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