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商登法/代表取締役変更の議事録
takugin97 2016-07-09 18:37:33
皆様、よろしくお願いします。
商業登記法です。
代表取締役が取締役会議事録に押印したときの、実際についてです。
(実務的な内容かもしれません)
まず、次のような認識でおります。
○従前の代表取締役(甲野太郎)が退任し
→監査役に選定され
→選定決議(取締役会)に監査役の権限を持って出席し
→その議事録に従前の届出印(従前の代表取締役としての届出印=二重丸の”A株式会社代表取締役之印”)を
押印している場合
その他の取締役の印鑑証明書(市区町村長発行)は不要
このとき、その他の取締役の印鑑証明書が省略できるので、実務上助かると思います。
ところで、監査役となった従前の取締役(甲野太郎)は、どのような肩書で議事録に押印するのでしょうか?
監査役 甲野太郎 ”A株式会社代表取締役之印”
…監査役になったのに、代表取締役の印を押す?
かと言って、
前代表取締役 甲野太郎 ”A株式会社代表取締役之印”
…前職の人が代表取締役の印を押すのも何だか変…。
と、何だかハッキリしません。実際はどのようにしているのでしょうか?
実務では、「監査役 甲野太郎 代表印」でOKです。
登記官は、代表印を押しているところを注意するので、それが前代表取締役ならOKです。
議事録に前代表取締役であることを記述する必要はありません。
ただし、「監査役 甲野太郎(前代表取締役)」と記載しても、補正にはなりません。
参考になった:1人
ACAC 2016-09-19 16:47:07
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