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不登法/不動産記述における会社法人等番号
ysh557 2026-01-25 20:51:10
不登法記述について、立て続けの質問で申し訳ありません。
私の使用している記述テキストの、会社法人等番号を持つ法人が登記の申請人となる登記の解説に、
「会社法人等番号を提供するため、住所証明情報の提供を要しない。なお、添付情報欄には「住所証明情報」と記載しなければならない」
との記載がありましたが、よく意味が分かりません。
何度も出てくる記載でしたので、会社法人等番号と住所証明情報の一般的な話だと思うのですが、
よろしければ解説をいただければと思います。
これに関連して不動産記述における会社法人等番号について質問です。
会社法人等番号を持つ法人が会社法人等番号を提供した場合、
資格証明書、住所証明情報、代理権限証明情報、合併証明書、会社分割証明書、印鑑証明書、名変の情報など、
あらゆる添付書面が省略できるようですが、
記述試験の添付書面一覧に会社法人等番号があれば、申請人として必要な添付書面のほとんどを会社法人等番号で代替できてしまうと考えてよいのでしょうか?
会社法人等番号を添付書面として選択する際に注意すべきことなどがあれば、教えていただきたいです。
後半は、かなりざっくりとした質問になってしまいましたが、どうぞよろしくお願いいたします。
読んで字の如くです。 手続法ですので。
会社法人等番号があれば、今の時代、全てが分かるけど申請書には通常通りで書いてくれ、と。
参考になった:1人
bravo-one 2026-01-26 00:56:58
私もこの制度が改正された時、かなりの警戒感を抱きましたが、結果、最も簡単な添付書類である
という所に落ち着きました。
経験上、なんらのひっかけもございません。 商業は多少違ってきますが。
bravo-one 2026-01-26 07:46:19
ご質問を受けまして、直近に自分がやった演習を見直してみました。
結果、2連件と5連件の問題に於きまして、全ての権利者と義務者が株式会社であった事から、
会社法人等番号を選択した回数14回。
省略されていると思われるのは、住所証明情報、印鑑証明書、資格証明情報、この3点は会社法人等番号
での置き換えがなされているのだなぁと思いました。
ちなみに印鑑証明書が、会社法人等番号で置き換えられるようになったのは、つい最近(令和になってから)
です。
bravo-one 2026-01-26 11:30:37
bravo-oneさん、回答ありがとうございます。
演習の見直しまでしてくださって、恐縮です。
会社法人等番号があれば、試験的には選ぶ添付書面が減るということになりますかね。
実務においては、会社法人等番号でどんどん便利になっていっているのはいいことですが、
試験委員の先生方からすると、出題しづらくなっていて難儀かもしれませんね笑
参考になりました。ありがとうございました。
ysh557 2026-01-27 22:19:06
ysh557さん、こんばんは。
申請人から提供を受けた会社法人等番号をもって、登記官は、当該法人登記記録の情報(印鑑ファイルを含む)にアクセスし、その内容を確認することができます。
ゆえに、当該法人登記記録の情報(印鑑ファイルを含む)をもって確認できる内容であれば、別途添付情報として提供させる必要はなく、これを省略することができます。
しかし、これは申請情報に会社法人等番号を記載することにより、本来提供すべき添付情報の提供を例外的に省略することができる(代替する)という発想によるものです。
したがって、添付情報としては、「住所証明情報」「印鑑証明情報(会社法人等番号1234-56-789013)」等、その記載が必要となります。
ただ、「資格証明情報」だけは、申請人が会社法人等番号を有する法人である場合、原則として、その会社法人等番号を提供することで、資格証明情報の提供は不要となっています(平成27年11月2日施行)。
例外として、作成後3か月以内の登記事項証明書を提供した場合には、会社法人等番号の提供は不要としています。
そこで、原則が不要ですから、原則どおりの場合は「資格証明情報」とは記載せず、例外に該当する場合のみ、「登記事項証明書」と記載します。
なお、会社法人等番号を提供することにより、住所証明情報の提供を省略する場合は、現在の会社法人等番号で登記記録の情報を確認できる場合に限られます(規36Ⅳただし書)。
そのことから、もはや試験問題として出題される可能性は低いといえますが、平成24年5月20日(外国会社は平成27年3月1日)以前の法人の登記においては、組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には、会社法人等番号が変更されていたため、変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは、現在の会社法人等番号の提供に加えて、住所の移転の事項を確認することができる閉鎖登記事項証明書を提供する必要があります。
講師 小泉嘉孝
参考になった:6人
koizumi1 2026-01-26 19:06:55
一連のやりとりで、まさにアウフヘーベン、記憶の定着に大変役立っております。 質問者様も、小泉先生に於かれ
ましても厚く御礼申し上げます。
私がコイズミ生となった時には、「根抵当権とは????」ぐらいの感じでしたが、おかげ様でそこから随分成績を
伸ばさせて頂きました。
小泉先生が日頃から仰る「合格点」。 私はコイズミ生として「合格者」を目指しておりますし、コイズミ生の合格者
が次々生まれて欲しいとも考えております。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
bravo-one 2026-01-27 08:59:02
小泉先生、回答ありがとうございます。
住所証明情報や印鑑証明書を会社法人等番号により省略できる場合であっても、その記載を要するということは、
登記官からすると、必要な添付情報の中身は会社法人等番号を使って確認できるからいいけど、申請書にその添付書面のタイトルだけは書いてくれということですかね。
だとすると、記述試験の添付情報一覧のカタカナに住所証明情報や印鑑証明書があっても、会社法人等番号で代替できるなら、選ぶ必要はないということになりますかね。
すみません、理解が不十分かもしれません。
資格証明書だけは、他の添付書面とは逆に原則と例外が逆で、
例外の場合(会社法人等番号を提供しない場合)に、登記事項証明書を付ければいいということで分かりやすいですね。
いつもながら、丁寧な解説をいただきまして、ありがとうございました。
ysh557 2026-01-27 22:30:02
ysh557さん、こんばんは。
申請情報に会社法人等番号を記載することにより、本来提供すべき添付情報の提供を例外的に省略することができる(代替する)としているにすぎず、元々添付情報として要求されているものであるため、その添付情報を特定し、今回は会社法人等番号の記載をもって、その省略をします、という形で記載することになります。
そこで、たとえば、添付情報として、「住所証明情報」「会社法人等番号」と記載します。
添付情報一覧に「○○会社の会社法人等番号」とあれば、もちろんその記号を選択すれば足りますが、それと並列に、たとえば「住所証明情報」を選択する、選択できるという出題は、解答及び採点が複雑となるため、考えにくいといえます。
出題の可能性としては、「○○会社の会社法人等番号」とは別に記号を選択させるのであれば、「○○会社の代表者の印鑑証明情報(○○会社の会社法人等番号)」のように、それぞれを選択させる意図がわかるようになっているはずです。
講師 小泉嘉孝
koizumi1 2026-01-27 23:22:35
小泉先生、さらなるお答えありがとうございます。
会社法人等番号について、実務上の扱いと記述試験上の扱いを分けて丁寧な解説を加えてくださったおかげで、
しっかりと理解することができました。
私事ですが、今現在記述試験の対策を進めているところです。
今後も疑問点があれば、頼りにさせていただきたく思います。
これからも何卒よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ysh557 2026-01-28 21:47:33



