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民法/債務引受/重畳的引受・免責的引受
tonton-chan 2017-10-07 18:40:00
債務引受についてご質問いたします。
債務引受には、重畳的債務引受と免責的債務引受がありますが、
重畳的債務引受の契約を旧債務者(B)と引受人(C)で行う場合には、第三者のためにする契約(民537条)として、債権者(A)は、引受人(C)に受益の意思表示をする旨が解説されています。
一方、免責的引受の契約を旧債務者(B)と引受人(C)で行う場合には、債権者(A)の承諾を停止条件として契約することができる旨が解説されています。
しかし、後者の場合には、「第三者のためにする契約」に該当する旨の記述がないので、これを第三者のためにする契約であると構成して考えることは間違いということでしょうか。
債権者(A)にとっては、誰が債務者となるかは重要なことで、債権者(A)の承諾が必要となることは承知しています。
この場合において、債権者(A)がその「承諾」を引受人(C)に対して与えるときには、この「承諾」は、「第三者のためにする契約」における受益の意思表示に同視して考えることはできないのでしょうか。
tonton-chanさん、こんにちは。
重畳的債務引受では、債権者に新たな権利(引受人に請求できる権利)を与える性質があることから、これを原債務者と引受人間で行う「第三者のためにする契約」と構成されます。
これに対し、免責的債務引受では、プラスアルファの権利を付与するのではなく、旧債務者に対する請求権を失う性質が含まれ、引受人の資力によっては、債権者の債権の価値を一方的に変更するに等しいといえます。
そうすると、その性質上、これを旧債務者と引受人間で行う「第三者のためにする契約」として構成することは適切ではないと考えます。
結局、債権者に対する影響の大きさが、それぞれの法律構成の違いに反映されているといえます。
講師 小泉嘉孝
参考になった:4人
koizumi 2017-10-11 12:05:25
小泉先生、ご回答誠にありがとうございました。
ご教示いただいて、違いがくっきりと浮かび上がってきたように思います。
深く感謝申し上げます。
tonton-chan 2017-10-11 19:29:18