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不登法/登記識別情報が提供できないとき
0090 2026-01-29 07:31:32
こんにちは。
INPUT不動産登記法Ⅱ(2026)の10ページ 71ページなどに
「登記識別情報を添付できないときには、印鑑証明情報が必要」とありますが、
これは識別情報を提供できない場合の事前通知制度のことでしょうか?
それとも、抵当権の場合、登記識別情報を添付できない時に、印鑑証明情報を提供すればよいという制度があるのでしょうか?
INPUTテキストで「登記識別情報を添付できないときには、印鑑証明情報を提供する」制度のことを説明している箇所があれば教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
おはようございます。
所有権の移転の場合、その人(義務者)しか持ち得ない「登記識別情報」と「印鑑証明書」を提出してもらってダブルチェックを
かけます。
抵当権の場合、所有権より重要度が低いという事から、ダブルチェックをかけないと理解すれば、よいかもしれません。
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bravo-one 2026-01-29 08:01:54
0090さん、こんばんは。
所有権以外の権利の登記名義人が登記識別情報を提供することなく、登記義務者として登記を申請する場合に印鑑証明書を提供するというのは、INPUTテキスト不動産登記法ⅣP192(1)②cウ の印鑑証明書のまとめにあります。
まず、所有権登記名義人が登記義務者となる場合には、登記識別情報の他に印鑑証明書を添付するというのが、基本になります。
この2つの添付情報の提供には、登記義務者の申請意思を確認するという趣旨がありますが、所有権は特に重要な権利であるため、双方を提供させることにしています。
一方、所有権以外の登記名義人(ex.抵当権の登記名義人)が登記義務者となる場合には、登記識別情報を提供できる以上、印鑑証明書までは要求していません。
しかし、所有権以外の登記名義人(ex.抵当権の登記名義人)が登記義務者となる場合に、登記識別情報を提供できないときは、登記識別情報も印鑑証明書も提供する必要がないとしてしまうと、それは真正担保としてあまりに不十分であるといえます。
そこで、印鑑証明書の提供させることで、これを補足しているということになります。
そうすると、たとえば地上権を目的として抵当権の設定がなされ、その登記を申請する場合において、地上権の登記名義人が登記識別情報の提供ができない場合は、事前通知又は資格者代理人による本人確認情報を提供させることで、その申請ができるとなっていますが、当該申請には、地上権の登記名義人の印鑑証明書の添付が要求されます。
INPUT不動産登記法Ⅱ(2026)の10ページの内容は、第2編抵当権に関する登記>第1章抵当権設定>01抵当権設定総説1 5:30~の解説講義にありますので、こちらも参照してください。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2026-01-29 23:46:25



