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不登法/相続人による登記の申請人の書き方
ysh557 2026-01-31 22:34:25
こんばんは。
相続人による登記の申請人の書き方についてです。
例えば、所有権移転登記をAが権利者として申請しようとしていたところ、申請前にAが死亡し、相続人Bが登記をする場合、
権利者(亡)A 上記相続人B
と書くのが、私の使っているひながた集などに載っている書き方です。
ただこれを、
権利者 A 申請人(相続人)B
とする書き方があるということを聞きました。
さらにこの書き方は、相続人による登記の義務者側や代位による登記の場合にも使えるという話でした。
河合芳光先生という方が書かれた不動産登記令の解説本に載っている書き方だそうです。
相続人による登記の申請人の書き方は、権利者側と義務者側で若干違いがありますし、
権利者側義務者側で同じ書き方で構わないのなら、こちらの方の書き方で覚えようと思うのですが、
記述試験においてこの書き方で書いても問題ないでしょうか?
難しい質問にはなりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
正確には、
亡A
上記相続人B
一度言いきります。亡Aと。
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bravo-one 2026-01-31 22:38:29
私の予想では、模範解答以外の雛型を通すと、「これでいいのだろうか?」と疑心暗鬼になってしまうのでは?と
考えます。 答練や模試などで、少数派の雛型を書くとして、解説冊子には王道の雛型が常に記載されるのですから。
bravo-one 2026-01-31 23:03:49
そして、試験委員が採点する時の「模範解答」として示されているものと(合ってるけど)違う、という
状況・・・私なら避けますねぇ。 非常に怖いです。
bravo-one 2026-01-31 23:11:45
bravo-oneさん、回答ありがとうございます。
ご指摘は、亡Aと上記相続人Bは改行が必要ということですね。
”上記”ですしね。
確かにマイナーな書き方で疑問を持ってしまうぐらいなら、
メジャーな書き方で覚えてしまった方がいいかもですね・・・
私が質問した書き方は、以前ある大手予備校の講師の方が推奨していらっしゃったようので、
おそらく大丈夫かなと信じつつ、小泉先生の見解をお伺いしてからどうしようか決めようと思います。
回答、ありがとうございました。
ysh557 2026-02-01 11:19:15
私は不幸にして、どの予備校がどうというのは、大体分かりますが、今、手元にあるもので
LECとTACの模範解答を見たところ、亡A 上記相続人 パターンでした。 伊藤塾は、元LECという点からすれば同様のはず
なんですが、若い講師によっては、こう書いても「減点されない」という紹介方式で他のものを紹介している場合もあるようです。
出典は、おおらくどこも商業登記ハンドブックなのではないかな?と思ってます。
でも、まぁ、「表現」の部分に関しては長い期間を経て、自分で修正かけることになると思います。私も2種類の雛形を用意している
申請書もあります。
bravo-one 2026-02-01 11:51:09
ysh557さん、こんばんは。
この場合、登記事項となるのは、亡Aの住所及び氏名ですから、そこが明らかになっていることが最も重要であり、それに加えて相続人から申請していることを示すのは、登記官が審査をする際の便宜上のものといえます。
したがって、それをクリアしている以上、住所 亡A 住所 上記相続人B 以外であっても、記載方法としては間違いとはいえません。
しかし、申請書の具体的な記載方法について、どこまでが正解でどこからが不正解とされるのかは、試験委員が決定することであって、私にはその境界を判断することはできません。
それならば、ysh557さんが記載されているとおり、「マイナーな書き方で疑問を持ってしまうぐらいなら、メジャーな書き方で覚えてしまった方がいい」というのが結論です。
特に短期合格者は、このような検討に一秒たりとも時間を割いていないということに気づくことが大切です。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2026-02-01 23:35:14



