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民法/時効取得
chilitomato 2017-10-09 17:03:26
よろしくお願いします
昭和59年9-3問題
甲が乙所有の不動産を占有を継続し、取得時効が完成したが、他方、
乙が甲の占有開始後にその不動産を丙に譲渡した場合において、丙が
甲の時効完成後にその不動産を譲受け、その登記をした場合には、
甲は、丙に対して、時効による所有権の取得を主張することができない
とあるのですが、丙の出現の判断を、時効完成前か、後か の判断は
どの時点を基準にして判断すればよいのでしょうか?
①甲の占有開始後に、丙は譲受けてる・・・
②甲の時効完成後に、譲受けて登記している・・・
よろしくお願いします
【甲の時効完成後に(丙は)その不動産を譲受け】と記載ありますから、
この文章ですね。
【実体上の】譲り受けのタイミングで時効取得後の第三者と判断します。
登記のタイミングは、【手続き上のことですから】
あとは、どっちが先に登記してるのかを見て
【手続き上のこと】
勝ち負けを決めます。
時効完成後の第三者とは、登記の先後で決着つきますから。
丙の勝ち。
参考になった:1人
EchanEchan 2017-10-10 15:23:55
ありがとうございます。
ということは、意思表示でも所有権が移転するけども
実際に不動産を取得した(登記を備えた、つまり対抗要件をそなえた)で時期で判断していくということでしょうか?
勉強していくにつれて、解けてた問題が解けなくなていくというか、細かい処が気になってしまいます。
これからもよろしくお願いします
chilitomato 2017-10-11 00:33:06
chilitomatoさん、EchanEchanさん、こんにちは。
小泉予備校の「択一過去問」では、基本的に一肢ごとの問題に再構成しているため、設問と各肢を繋げることで、回りくどい表現になったり、日本語として違和感が生じたりすることがあります。
この問題もその一つであり、若干分かりにくい表現となってしまっていることをお詫びします。
本来の問題は、下記のようになっています。
甲が乙所有の不動産の占有を継続し、取得時効が完成したが、他方、乙が甲の占有開始後にその不動産を丙に譲渡した場合に関する次の記述のうち、判例の趣旨によれば誤っているものはどれか。
(3)丙が甲の時効完成後にその不動産を譲り受け、その旨の登記をした場合には、甲は、丙に対して、時効による所有権の取得を主張することができない。
答えとしては、EchanEchanさんの回答のとおりであり、まず、登記は無視して、第三者である丙が乙から当該不動産の譲渡を受けた時点を基準とします。
(不動産を取得する、つまり所有権を取得するということと、対抗要件としての登記を備えることは別であり、イコールではありません。)
①丙が譲渡を受けた時点が、甲の時効完成前であれば、丙は「時効完成前の第三者」
②丙が譲渡を受けた時点が、甲の時効完成後であれば、丙は「時効完成後の第三者」
そこで、本問では、「丙が甲の時効完成後にその不動産を譲り受け」たとなっていることから、丙は、「時効完成後の第三者」と判断します。
そうすると、時効取得者と時効完成後の第三者との関係は対抗関係となるため、その優劣を登記で決することになります。
よって、本問では、丙が「その旨の登記をした」とあるため、丙が優先し、甲は、丙に対して、時効による所有権の取得を主張することができないことになります。
講師 小泉嘉孝
参考になった:5人
koizumi 2017-10-11 14:32:40
返信遅くなってしまいました。
多分、問題の文章がおかしいいのかな?とも思っていました
すっきりしました。
またよろしくお願いします。
chilitomato 2017-10-17 21:04:18