ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/信託 受益者の変更について
shigeki05 2026-02-15 14:37:13
45-32 受益権を売買したことによる売買を登記原因とする受益者変更の登記は、新受益者を権利者、前受益者を義務者として、共同で申請することができる。(判決による登記及び代位による登記については、考慮しないものとする。)
こちらの回答は✕で受益者変更の登記も、受託者が単独で申請する。という解説でした。
ここで疑問に思ったことなのですが、もし、受託者が変更登記を懈怠していた場合、不動産登記法第99条を代位原因として、旧受益者から単独で申請することは可能なのでしょうか?また、新受託者からは申請できないのでしょうか?それとも既に契約締結が済んでいるのであれば新受託者も受託者として扱ってもらえる(代位できる)のでしょうか??
こんにちわ。 その場合の流れと致しましては、まず、受益者または委託者が代位して申請する点は疑いようがないでしょう。
次の点に関しましては、新受託者というのが代位で申請するよりも、その場合は、委託者が受託者をクビ(解任)にし、新受託者
を発生させて申請する方式が自然だと思います。
参考になった:0人
bravo-one 2026-02-15 17:10:16
ご回答ありがとうございます。
前半については、テキスト通り。この場合でも例外なく代位可能ですよね!
すみません、後半についてですが、誤字がありました、最後の新受託者は、新受益者の間違いでした…。
また、新受益者からは申請できないのでしょうか?それとも既に契約締結が済んでいるのであれば新受益者も受益者として扱ってもらえる(代位できる)のでしょうか??
上記が正しい文章です。
ややこしくてすみません…。
shigeki05 2026-02-15 19:35:38
おはようございます。 新受益者とやらが登記官に誰だか分かりませんし、それだと任務を果たさない受託者、
さらに任務を果たさない委託者・旧受益者と代位の代位とも言える状況になって複雑になってしまうので、無理だと
考えます。
条文根拠も、おそらくないような気がしますし。 この場合は、判決による事になるのではないのでしょうか。
bravo-one 2026-02-16 07:43:05
shigeki05さん、こんばんは。
受益権の譲渡がなされた場合は、譲渡人である前受益者は受益者たる地位を失い、新たに譲受人が受益者となります。
そうすると、受益権の譲渡による受益者の変更登記を申請する時点での受益者とは新受益者のみであり、当該登記を代位で申請できる受益者(103Ⅱ・99)も新受益者であって、旧受益者がこれを代位で申請することはできません。
当該登記を申請する場合は、受益権の譲渡の譲渡契約書等が登記原因証明情報となりますが、これがまた代位原因証明情報を兼ねることになると考えます。
講師 小泉嘉孝
参考になった:3人
koizumi1 2026-02-17 19:11:00



