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会社法/利益供与に関して
morry 2026-02-15 21:44:47
小泉司法書士予備校生のmorryと言います。
会社法の講義の中で、先生の説明で解り難いところがありましたので、質問させて頂きます。
会社法テキスト1のp8の③財産上の利益供与の説明の中で、「花や雑誌も対価に含まれる」と説明されていましたが、
これは株主から会社に対して花や雑誌を渡した場合、と捉えました。
そして同ページの(3)の②でも同じく花や雑誌が出て来たのですが、
市場価値に比してとんでもなく高い花や雑誌は会社が株主に渡したという理解でよろしいでしょうか?
「会社の受けた利益が供与した利益に比べて著しく少ない」とありますので、会社がとんでもなく高い花や雑誌を渡したのかな、と思いました。
よろしくお願いいたします。
こんばんわ。 一般論、総会屋が欲しいのは現金です。
道端に生えているタンポポを、100万円。 A4の用紙2枚をホッチキス止めして雑誌と称して100万円。
そんな感じでしょうか。
参考になった:1人
bravo-one 2026-02-15 21:56:36
morry さん、こんばんは。
まず、株式会社は、何人に対しても、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしてはならない(120Ⅰ)と規定されており、これはいわゆる「総会屋」の行為(株主総会の進行役として他の株主に異議を述べさせない、会社が困るような質問をする)に対する利益供与(金銭等を交付する)を根絶させるために規定されたものです(INPUTテキスト会社法・商法P7(1))。
そのような利益供与は、会社財産の浪費であり、また株主総会の運営として健全とはいえないからです。
次に、この「財産上の利益供与」に該当していなければ、禁止の対象ではないわけですが、総会屋に金銭の交付をしたり、債務免除等は、会社が受ける対価がなく、総会屋に一方的に利益を与えるもので、当然これに該当します。
では総会屋から対価が給付されていれば、「財産上の利益供与」に該当しないかが問題となります。
しかし、対価の有無は問題とならないというのが、基本的な考え方です。
対価が相当である場合は異なる見解もありますが、対価が不相当である場合も「財産上の利益供与」に該当します。
そこで、対価が不相当である場合の具体例として、講義で説明したのが、総会屋が会社に花や雑誌を著しく高い金額で購入させたケースです。
これは形式的には、会社が総会屋に一方的に利益を供与した(無償)のではなく、総会屋は会社に花や雑誌を金銭を受領する際の対価として給付しているわけですが、これもまた「財産上の利益供与」に該当する、つまり、禁止の対象であるという意味です(INPUTテキスト会社法・商法ⅠP8③a)。
ここにも、上記の禁止の趣旨が当てはまるからです。
なお、「対価を支払う、給付する」というのは、「お金を支払うこと」に限定されるわけではなく、物品の給付や役務の提供等も含まれます。
また、表面的な文言だけでなく、それぞれが何を問題にしているのか(何が論点になっているのか)を頭の中で整理しながら、学習を進めることがポイントとなります。
講師 小泉嘉孝
参考になった:3人
koizumi1 2026-02-17 20:15:32
御回答ありがとうございます!
総会屋側が、花や雑誌を渡した(著しく高い金額で購入させた)のですね。
大変解りやすく理解できました。
ありがとうございました!
morry 2026-02-19 12:46:37



