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民訴法/訴えの利益
ayay 2026-02-17 10:58:45
訴えの利益について過去問を解いていても今一つしっくりきません。
勉強方法についてご教授ください。
1要件、判例を押さえてコツコツ過去問を解けば良いのでしょうか
問われる判例は大体決まっていますか?
2肢ごとにその場で結論を考えて回答していらっしゃいますか?
それともおおよそ過去問の知識で解いていますか?
民事訴訟法がとっつきにくくて困っています。
よろしくお願いします。
こんにちわ。
午後の択一問題に関しましては、これに「解く速度」という要素が入って来ます。 不動産登記法にパワーを取られますし、記述も控えて
おりますから、民訴ごとき?にこだわりを持つべきではないかと思います。 究極的には、条文知識で充分です。 全肢検討など論外です。
なので、一問一問、を絶対的に捉えるよりも、相対的に周囲の受験生が大多数正解してくる問題を落とさない! これでいいと思います。
A論点抑えるだけで5問中3問はイケルと思います。 ご自身がとっつきにくい、という問題は、おそらく難問であって、例えば私でも取れない
感じの問題だと思います。 差が付かなければそれでよく、配点からしても「勝負は記述です」。
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bravo-one 2026-02-17 11:43:10
あとは、今の試験委員の「傾向と対策」はしておいたほうがいいと思います。 例えば、今の試験委員は、条文以外
では、民訴の背後にある「考え方」を出す傾向があります。 処分権主義とか、弁論主義とかです。これは、過去問A
をあたるだけで充分でしょうか。
あと、今年の小泉先生のインプット講義は、民訴が特別素晴らしいと思いますので、それはマストだと考えます。
しかし、改正も出題範囲になるものは思ったより少なそうですし、やっぱ条文かなぁ。
bravo-one 2026-02-17 11:52:40
問いに対してお答えしておりませんでした。申し訳ございません。
1 手続法ですので、判例というよりも、「条文に書いてある手続きをいかに正確に理解しているか?」 が重要です。
弁論準備「手続き」とか・・・・ 手続きが出ます。 似たものを二つ並べて迷わせて来ます。
例) 準備的口頭弁論・弁論準備手続き・書面による準備手続き・・・・の違い
2 全肢検討をしている時間はございませんので、二肢で解きます。 ケータイが出来ているレベルなら充分、二肢検討
で勝負になると思います。
なので、優先順位としましては、誰でも持っているA論点の一問一答問題集、これが最優先なのではないでしょうか。その上で
その検証として、Aランクとなっている過去問をやってみる。 これで充分だと思います。
が、過去問ベースはお勧めできません。不必要な選択肢も入っているからです。 なのでベースとなるのは、まずA論点のみ掲載
された問題集といったところになると思います。 好みがあると思いますので、各社の代表的なもので、肌に合わなけれっばすぐに変更
して、合うものをやってみると良いと思います。
私は全社やってみましたが、全社やると、完全に隙間が埋まった感じになります。 こうなると、過去問は、クイズ本みたいな感じに
なって楽しいです。
bravo-one 2026-02-17 12:15:09
早速ご返信ありがとうございます。
民訴はマイナー科目といえども、とっつきにくい上に過去問のボリュームが想像以上でかなりやられています。
ありがとうございます。とにかくA論点だけでもきっちりできるように何とかします。
それから、おっしゃる通りで今年は特に改正の影響で手続き関係の出題がしにくいので
処分権主義や弁論主義から埋め合わせで出題されそうだという予想もあるようですね。
周囲の受験生が正解してくる問題を落とさない、記述で勝負!承知しました。
いつもありがとうございます。
ayay 2026-02-17 12:16:48
さらに追加でお答えいただきありがとうございます。
具体的な勉強方法まで突っ込んで教えていただき本当にありがとうございます。
>好みがあると思いますので、各社の代表的なもので、肌に合わなければすぐに変更
して、合うものをやってみると良いと思います。
確かに!肌に合う、合わないはありますよね。
自分の理解力の問題もありますが、テキストを買い換えて急にできるようになった科目もありました。
もう、時間もないですしできることは全てやってみます!!
それにしても全社やってみたとは尊敬します。
本当にありがとうございました。
ayay 2026-02-17 12:29:37
ayay さん、こんにちは。
まず、「2 肢ごとにその場で結論を考えて回答していらっしゃいますか?」「それともおおよそ過去問の知識で解いていますか?」という点については、知識を抜きにして、現場で結論を考えるというというのは、私たちの試験では基本的にありません。
それは、択一式の試験とは基本的に答えは一つに決められており、「私はこう考える」という思考のプロセスを評価するものではからです。
つまり、答えの出し方は、知識によるものであって、自分の頭の中にその問題に対する知識がない場合のみ現場で法的思考から正解を導き出すという方法を選択することになります。
ゆえに、「おおそよの過去問の知識」というレベルでは正解に達することはできません。
あくまで、過去問とINPUTテキストの「正確な知識」が要求されます。
次に、「1 要件、判例を押さえてコツコツ過去問を解けば良いのでしょうか。問われる判例は大体決まっていますか?」については、民法のように明確に要件と効果という関係に立つものが中心とはいえず、むしろ民法上の要件に該当する具体的事実をどのように主張立証していくのかを考えるのが民事訴訟法の学習の一つといえます。
ただ、その部分を詳しく学習するのは、簡裁代理の認定考査の試験対策の分野となります。
したがって、現時点で私たちが学習するのは、条文に定められた手続とこれに対する解釈としての判例の結論と考え方ということになります。
もちろん、判例については、出題される分野・論点は偏りがありますが、「訴えの利益」はまさに判例の学習が欠かせない分野です。
最後に「民事訴訟法がとっつきにくくて困っています。」ということですが、民事訴訟法だけに特別な学習方法があるわけではなく、①理解して、②記憶する、というスタイルは、全科目共通です。
手続法であっても、その手続の結論のみを覚えれば良いと考えていると、いつまでもしっくりこず、安定しません。
なぜそのような手続にしているのか、という点において、基本的に理由が存在します。
ゆえに、最初に民事訴訟法という法律の根本的な体系・構造(処分権主義・弁論主義等)を理解しておくことが重要です。
この理解が、すべての結論の根拠に繋がってきます。
仮に当該内容が直接出題の対象とならないことがあったとしても、その理解は欠かすことができません。
そこを意識して学習をしていけば(講義の視聴とINPUTテキストの読込み)、後は慣れ、つまり、くり返しの中で自ずと理解は深まり、民事訴訟法を学ぶ楽しさを実感できるようになります。
講師 小泉嘉孝
参考になった:3人
koizumi1 2026-02-22 22:34:26



