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 おはようございます。 民法398条、一番難しいランクのところだと思います。 凄いですね。

 おっしゃる通り、相続なので、「実質的には変更ではなく、承継」という考え方を、「私は」しています。 不動産登記法
ではなく、民法で決めてしまっているので、実体法上、398条に書いてあるものに引っかかったら、「共同」の分類で処理
していくしかないのだと思います。 
 あとは、もう少し考えさせて下さい。

参考になった:1

bravo-one 2026-02-19 06:54:30

 追伸、元本確定後に関しては、根抵当権は「使わない方向」だと思いますので(出来ない変更も出てきますし)、新たに効力を発生させるとしたら、
極度額増額くらいでしょうか? 
 出ないと思う分野ですが、私なら元本確定後ですから、抵当権と同様に考えて処理していくのみでしょうか。 

 ここは小泉先生の解説を待ちたいと思います。

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bravo-one  2026-02-19 07:07:40

bravo-one様

早々にご回答いただきありがとうございます!
民法398条あらためて確認しました><

最初は、元本が確定してるからなのかと思ったのですが、解答を読み進めていくうちにわからなくなってしまいました。
問題文ざっと見て解答を確認したので、検討すべき点を見落としてるかもしれないです。

大変勉強になりました!
引き続き、よろしくお願いいたします。

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kzsfuk  2026-02-19 13:24:26

 平成27年の不動産登記は、秀逸ですね。 大関というところでしょうか。 そして平成28年の
不動産登記が横綱です。  次は28年の質問をお待ちしております。

 

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bravo-one  2026-02-19 15:45:39

kzsfukさん、こんばんは。

どのような場合に申請情報に「共同」の文字を付するのかについては明文の規定はなく、判断の難しいところです。

一般的には、民法398条の17第1項の規定により、「共同根抵当権として登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。」に該当している場合は、必ず「共同」の文字を記載します。

ここでの「債務者の変更」とは、根抵当権者と設定者の合意による債務者の変更であり、相続による債務者の変更は含みません。

民法398条の17第1項は、元本確定前の根抵当権を対象としており、また根抵当権者と設定者の合意による債務者の変更は、元本確定前にしか行うことはできません。

講師 小泉嘉孝

参考になった:3

koizumi1 2026-02-20 21:35:47

小泉先生、こんばんは。
お忙しい中、ご回答いただき、ありがとうございます!
理解できました!

条文をしっかり読むことが大切ですね。
また、不明点があれば掲示板を活用させていただきます。
引き続き、よろしくお願いいたします。

あらためて、ご回答いただいた皆様に感謝申しあげます。

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kzsfuk  2026-02-20 22:23:58



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