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商登法/設立時取締役の通知
0090 2026-02-21 17:40:41
こんにちは、
設立時取締役は、調査の結果、法令定款違反や不当な事項があると認めた場合、発起人にその旨を通知しなければならない(46Ⅱ)とされています。
これが、特に、設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、
不当事項がなくても代表執行役に通知が必要とされています(INPUTテキスト商業登記法Ⅱ236ページ)。
なぜ、指名委員会等設置会社の場合だけ不当事項がなくても通知が必要とされているのでしょうか?
よろしくお願いします。
こんばんわ。
これは、代表執行役は会社成立後の代表者であるのにも関わらず、設立手続きを進行している当事者ではないためと考えます。
当事者としては、発起人そして、調査をする取締役・監査役が存在しますが、代表執行役はその役割の大きさに比して何ら設立手続き
に関与出来ないためです。
参考になった:1人
bravo-one 2026-02-21 18:41:59
なるほど。bravo-oneさん、お忙しい中ありがとうございます。
設立手続き大変複雑で頭の中がなかなか整理できていません。これから繰り返し学習して整理していこうと思います!
0090 2026-02-22 05:23:30
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