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 こんにちわ。 やはり全文が無いと、完全には分かりませんが、これは予想に反して、申請できた、
という事なのでしょうか?

 だとしたら、発行済みの株式を消却なりして、減らしているとか? 

参考になった:1

bravo-one 2026-02-22 14:38:26

 or 発行可能「種類」株式総数が3万株だとか。

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bravo-one  2026-02-22 14:40:19

or 「これに伴い必要な手続きは全て、適法になされている」という注意書きがある。

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bravo-one  2026-02-22 15:03:52

 たぶん、それだと思います。 発行可能株式を4倍にセッティングしなおしてしまったら、「公開会社化した!」と
誰しも気付いてしまいますから、それを隠すための出題だと思います。

 勝負は役員の任期満了のところを、きちんと書いていけるか?ですね。

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bravo-one  2026-02-22 15:10:18

 まとめ。 貴殿の理論は全て合ってます。 ただし、注意書きの、フォロー記載が理解出来ていません。
問題全文を見ていないので、推測ですが、注意書き中の、おそらく最初のほうに「その他必要な手続きは適法に
なされている」という注意書きがあるはずです。 それが無い場合、本問は成立しません。

 本問の出題の意図は、あきらかに、「B種類の株式を設定した時に公開会社になる事を気付く事が出来るか?」
それが中心だと思います。 
 それゆえ、4倍にセッティングしなおすというのを解答させる範囲に含めたくなかったのだと、推測します。

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bravo-one  2026-02-22 18:42:36

bravo-oneさん、回答ありがとうございます。

記述問題のすべてを載せられず、中途半端な質問になってしまい申し訳ございません。

やはりこの問題は、譲渡制限の定めを変更することなく公開会社化していること(勝手にサイレント公開会社化と呼んでます)に気づけるかが出題趣旨だと思います。
問題文中の注意事項などを探しましたが、特に指示がないようなので、
やはり4倍ルールにひっかかって公開会社になれないため、この種類株式の内容の変更の発行の登記はできないとするのが結論ですかね。

種類株式の内容の変更の登記をしたければ、
・発行可能株式総数の変更して、可能数を減らす
・募集株式を発行して、済数を増やす
・譲渡制限規定を変更して、B種も譲渡制限株式とし、非公開会社のままとする
などの措置を同時に取らないといけないということになるのかと思います。

いろいろな可能性を検討してくださり、ありがとうございました。

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ysh557  2026-02-24 13:02:19

 良問のご提供、誠にありがとうございました。 これは小問が記載されている問題集なのでしょうか? 論点ごと問題集みたいな。

 答練などのフルサイズの問題である場合、「申請出来ない」が正解の場合、全く分かってない人と同じ点数になってしまうのでなかなか
出題がないと思われますので、そうなのかな、と思いました。 
 あと、行使可能な新株予約権が1500株ぶんあれば、成立するとも解されますが、どうでしょうか?

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bravo-one  2026-02-24 14:28:05

はい、記述問題を論点ごとに分けた小さな問題のひとつです。
ですので、この問題に関して、登記不可事由に当たり、登記するべきものがないという解答はあり得ますね。

確かに、新株予約権行使後に発行される株式も、潜在的な済数と考えて、可能数を留保しておかなければならないと思いますので、
その手もあると思います。

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ysh557  2026-02-25 23:04:37

 公開会社のところ(サイレント公開会社化含む)は、商業登記の全体を見渡しても難しい
ところだと思います。 その根本原因は、4倍ルールが「いつでも適用ではない」ところだと
考えます。
 4倍「ルール」と言っておきながら、消却したりして、4倍の状態になってしまうことは
許容しており、それが適用されるのは、増加変更など「いくつかの場面」に限られるからで
す。
 今回、いろいろ再確認の場となりました。 厚く御礼申し上げる次第です。
 今後もどんどん良問を上げて下さいね。


 

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bravo-one  2026-02-26 05:43:20



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