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商登法/譲渡制限規定の廃止なしでする公開会社化
ysh557 2026-02-22 13:03:59
こんにちは。
商業登記記述式の演習問題にあった事例についてお伺いします。
本事例の会社は、
発行可能株式総数:3万株
発行済み株式の総数:6000株(普通5000株、A種1000株)
譲渡制限規定:「当会社の普通株式及びA種類株式を譲渡により取得するには、当会社の株主総会の承認を要する」
とされています。
この会社が株主総会で新たにB種株式を追加するという決議をしている場合、それだけでは、種類株式の内容の変更の登記をはすることができないですか?
譲渡制限規定で、普通株式及びA種株式と、譲渡制限が付される種類株式が特定されているので、
譲渡制限規定の変更なしにB種株式を追加するとなると、B種株式は公開株ということになり、この会社は公開会社化します。
しかし、現状では可能数が済数の4倍を超えてしまっていますので、このままでは公開会社になることはできず、結果としてB種株式の追加を単体ですることはできないという結論になると思うのですが、
この考え方は正しいですか?
同時に、譲渡制限規定の変更もしくは発行可能株式総数の変更の登記を申請すれば、B種株式を追加する変更登記はできるということになりますか?
演習問題のすべてを記載したわけではないので、他になにか関係する要因が問題文中にあったかもしれませんが、それも自力では見つけきれませんでした。
よろしければ、解説をよろしくお願いいたします。
こんにちわ。 やはり全文が無いと、完全には分かりませんが、これは予想に反して、申請できた、
という事なのでしょうか?
だとしたら、発行済みの株式を消却なりして、減らしているとか?
参考になった:1人
bravo-one 2026-02-22 14:38:26
たぶん、それだと思います。 発行可能株式を4倍にセッティングしなおしてしまったら、「公開会社化した!」と
誰しも気付いてしまいますから、それを隠すための出題だと思います。
勝負は役員の任期満了のところを、きちんと書いていけるか?ですね。
bravo-one 2026-02-22 15:10:18
まとめ。 貴殿の理論は全て合ってます。 ただし、注意書きの、フォロー記載が理解出来ていません。
問題全文を見ていないので、推測ですが、注意書き中の、おそらく最初のほうに「その他必要な手続きは適法に
なされている」という注意書きがあるはずです。 それが無い場合、本問は成立しません。
本問の出題の意図は、あきらかに、「B種類の株式を設定した時に公開会社になる事を気付く事が出来るか?」
それが中心だと思います。
それゆえ、4倍にセッティングしなおすというのを解答させる範囲に含めたくなかったのだと、推測します。
bravo-one 2026-02-22 18:42:36
bravo-oneさん、回答ありがとうございます。
記述問題のすべてを載せられず、中途半端な質問になってしまい申し訳ございません。
やはりこの問題は、譲渡制限の定めを変更することなく公開会社化していること(勝手にサイレント公開会社化と呼んでます)に気づけるかが出題趣旨だと思います。
問題文中の注意事項などを探しましたが、特に指示がないようなので、
やはり4倍ルールにひっかかって公開会社になれないため、この種類株式の内容の変更の発行の登記はできないとするのが結論ですかね。
種類株式の内容の変更の登記をしたければ、
・発行可能株式総数の変更して、可能数を減らす
・募集株式を発行して、済数を増やす
・譲渡制限規定を変更して、B種も譲渡制限株式とし、非公開会社のままとする
などの措置を同時に取らないといけないということになるのかと思います。
いろいろな可能性を検討してくださり、ありがとうございました。
ysh557 2026-02-24 13:02:19
良問のご提供、誠にありがとうございました。 これは小問が記載されている問題集なのでしょうか? 論点ごと問題集みたいな。
答練などのフルサイズの問題である場合、「申請出来ない」が正解の場合、全く分かってない人と同じ点数になってしまうのでなかなか
出題がないと思われますので、そうなのかな、と思いました。
あと、行使可能な新株予約権が1500株ぶんあれば、成立するとも解されますが、どうでしょうか?
bravo-one 2026-02-24 14:28:05
はい、記述問題を論点ごとに分けた小さな問題のひとつです。
ですので、この問題に関して、登記不可事由に当たり、登記するべきものがないという解答はあり得ますね。
確かに、新株予約権行使後に発行される株式も、潜在的な済数と考えて、可能数を留保しておかなければならないと思いますので、
その手もあると思います。
ysh557 2026-02-25 23:04:37
公開会社のところ(サイレント公開会社化含む)は、商業登記の全体を見渡しても難しい
ところだと思います。 その根本原因は、4倍ルールが「いつでも適用ではない」ところだと
考えます。
4倍「ルール」と言っておきながら、消却したりして、4倍の状態になってしまうことは
許容しており、それが適用されるのは、増加変更など「いくつかの場面」に限られるからで
す。
今回、いろいろ再確認の場となりました。 厚く御礼申し上げる次第です。
今後もどんどん良問を上げて下さいね。
bravo-one 2026-02-26 05:43:20



