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不登法/平成20年度の記述の問題について
kzsfuk 2026-02-28 14:21:50
いつもお世話になっております。
平成20年度の記述の問題について2つ質問があります。
(質問1)資料から、平成20年7月7日を登記原因とする破産管財人の任意売却による所有権移転登記と、売買する所有権に付随した抵当権と根抵当権の抹消登記が必要です。
本問では、権利の消滅以外の登記を回答するよう指示があったため抵当権と根抵当権の抹消登記は回答不要とされています。
→これらすべてを登記をするとした場合、登記の順番は①抵当権と根抵当権の抹消登記②所有権移転登記ですか?
その場合、なぜそうなるかの理由が知りたいです。
(質問2)上記の所有権移転登記では、登記権利者が「株式会社ファンドトラスト」、登記義務者が「有限会社藤タイル」です。
※「有限会社藤タイル」は破産しているので申請は破産管財人の村田晴夫が行います
→解説では、提供を要する会社法人等番号が「株式会社ファンドトラスト」のみでしたが、なぜ「有限会社藤タイル」の会社法人等番号は不要なのでしょうか?
以上、ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
こんにちわ。 まずは、簡単な方から。
会社法人等番号は、資格証明のため記載します。 すなわち、登記官が、会社法人等番号を打刻して、申請法人の代表取締役
と、申請して来ている者が同一人かどうかをチェックするために記載します。
今回の申請は、会社代表者に既に申請権限がないため、不要だと考えます。
参考になった:1人
bravo-one 2026-02-28 15:03:40
乙区抹消が先行するのは、解除証などの添付書類が、「破産管財人宛て」で発行されているため破産管財人の
権限で一旦、不動産をサラにしてから、所有権移転をするのがスジであると考える思考からです。
bravo-one 2026-02-28 15:38:29
bravo-one様
早々に、ご回答いただきありがとうございます!
また、返信が遅れてしまい申し訳ありません。
理解しました!
会社法人等番号について、ネットで調べているうちによくわからなくなってしまっていたので、今回整理できてよかったです。
いつも1番にご回答くださりありがとうございます(o^^o)
kzsfuk 2026-03-01 23:54:09
kzsfuk さん、こんばんは。
質問1について
原因日付が同日となっている担保権抹消登記と所有権移転登記の順序については、理論上は、担保権登記の抹消後でなければ所有権移転登記を申請できないという制限はないため、問題文の指示に従うということになります。
仮にその指示がなければ、①担保権抹消登記、②所有権移転登記の順序で申請します。
これは、本問では「以下省略」として具体的には示されていませんが(別紙16)、たとえば「売主は本契約に基づく所有権の移転の登記を申請する前に、その責任と負担において、本物件上に存する抵当権等の担保権及び用益権その他買主の権利行使を阻害する一切の負担を除去抹消する」という内容が、一般的に売買契約書の条項として含まれていること、また、それが不動産取引における当事者の通常の意思であると推測されるためです。
当然ながら、登記実務においても、余程のことがない限り、通常はこの順序で申請を行っています。
質問2について
bravo-oneさんの記載されているとおり、本問では、所有権移転登記の申請を行うにあたり、登記義務者側は、有限会社藤タイルの代表者からではなく、破産管財人から申請するため、有限会社藤タイルの代表者の資格(代表権限)を証明する必要がありません。
また、印鑑証明書も破産管財人の印鑑証明書を添付するため、その意味でも、有限会社藤タイルの会社法人等番号を提供する意味がありません。
講師 小泉嘉孝
参考になった:3人
koizumi1 2026-03-01 18:28:41
小泉先生、こんばんは。
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます!
私の初歩的な質問にもいつも丁寧にご回答くださり、大変助かります。
今後もわからない点があれば質問させてください>_<
引き続き、よろしくお願いいたします。
kzsfuk 2026-03-02 00:13:19



