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 こんにちわ。  

 正確には、②では、株主総会議事録の添付が不要とは言ってはいますが、「取締役会議事録」は必要です。 ①だと
何も添付しない事になってしまいます。

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bravo-one 2026-02-28 15:07:00

早速のご回答ありがとうございます。
②では、取締役会議事録は必要なのですね。
理解しました。

①についてですが、私のテキストには、
株主総会議事録が書いてありますが、これは誤記でしょうか。

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wa1128wa  2026-02-28 15:13:10

 ①、②とも、株主総会議事録、基本添付で良いのです。  ②は、取締役会議事録のみ「でも」受理すると言っているに過ぎません。

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bravo-one  2026-02-28 15:46:05

そういうことなんですね。
よくわかりました。ありがとうございました。

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wa1128wa  2026-02-28 16:14:58

すみません、やっぱりよくわからなくなりました。

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wa1128wa  2026-02-28 16:51:50

 ①は原則通りです。 株主総会で特別決議が通っているかを立証します。

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bravo-one  2026-02-28 17:21:47

一旦今までの質問をフラットにしてもう一度お伺いしたいのですが。

②は有利か不利か登記官がわからないから、株主総会議事録添付しなくていいとなっているのですよね。

有利か不利か登記官がわからないのであれば、
①も原則どおり取締役会決議で良くないでしょうか。
なぜ株主総会決議をしなければいけないのですか。

だってもう登記官はわからないのですよね。
でしたら、もう全部、取締役会決議でいいじゃないですか。
なぜ有利発行とそれ以外で分けてるのですか。
制度趣旨がよくわかりません。

パニックで文章おかしくなってすみません。

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wa1128wa  2026-02-28 17:24:40

 ②の原則は、1.株主総会で取締役会に委任している立証 2.それに基づいて取締役会で決定している立証の2点が
必要なのですが、これを、取締役会議事録だけでも良い(受理する)と言っているわけです。 
 

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bravo-one  2026-02-28 17:25:03

 「実体法上」と「手続法上」の峻別が必要です。 頭脳明晰な、ご貴殿ならこれだけで回答よろしいでしょうか。

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bravo-one  2026-02-28 17:36:30

実体と手続きは分けて考える必要があるのですね。
そうなのだろうかとは若干思っていましたが。
非常に納得のいくご回答でした。
長期戦にお付き合いいただきありがとうございます。

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wa1128wa  2026-02-28 17:41:57

 「会社法での出題ならこう答える」「商業登記での出題ならこう答える」「記述ならこう答える」
峻別が必要な場合、ございます、この試験。

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bravo-one  2026-02-28 18:11:14

wa1128waさん、こんばんは。

まず、結論からすると、②については、a取締役会に募集事項の決定を委任した株主総会の議事録(株主リストを含む)及びb募集事項を決定した取締役会の議事録が添付書面となります(商登46Ⅱ・規61Ⅲ・登研832号)。

一方、①については、募集事項を決定した株主総会の議事録を添付します。
通達(昭30.6.25第1333号)の内容は、当時は、募集事項を決定するのは取締役会であり、有利発行では、これとは別に株主総会特別決議を要求していました。
これは、当該有利発行により、既存株主の1株の価値が下落するためです。

では、この場合に、取締役会議事録と株主総会議事録の双方を添付する必要があるのか、ということが問題となり、上記通達は、これを取締役会議事録が添付されていれば足りるとしました。

その理由として、有利発行か否かを登記官が申請書から判断することが困難であること、また、有利発行が株主総会の特別決議を欠く場合であっても、新株発行の無効原因とはならず(最判昭46.7.16)、商業登記法46条2項に該当しないと解されていたためです。

ゆえに、これは募集事項を決定した取締役会議事録を添付することが前提となっています。

しかし、平成17年改正により、公開会社における第三者割当てでは、通常発行は取締役会で、有利発行は株主総会特別決議で募集事項を決定することになっています。

そこで、現在でも、有利発行が否かを登記官から判断できないことは変わらず、他に明らかに有利発行であることを示す事情がない限り、これを通常発行として処理せざるを得ないため、取締役会議事録が添付されていれば、結果的にその申請は受理されるといえます。

ただ、私たちが試験の上で(又は司法書士が実務の上で)明らかに有利発行である情報を提供されているのであれば、②の方法を選択しない限り、決議は①の株主総会特別決議であって、登記官が判断できないからという理由で、これを取締役会で決定し、その議事録を添付するという解答は行いません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2026-02-28 20:08:14

小泉先生、詳細なご回答いただきありがとうございます。
制度趣旨のご解説、大変よくわかりました。
引き続きよろしくお願いいたします。

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wa1128wa  2026-03-01 07:01:10



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