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 その旨を記載した、報告式の登記原因証明情報、で足りると思いますが、小泉先生のご回答を待ちましょうか。

 ないしは、住所証明情報を戸籍の附票とするか、はたまた登記原因証明書を履歴の分かる住民票とするか
というところでしょうか。

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bravo-one 2026-03-05 07:06:02

Kirisuke007さん、こんにちは。

質問の趣旨は、登記権利者の変更前の住所や氏名が記載されている契約書の登記原因証明情報の適格性かと思います。

まず、一般的に登記実務では、報告形式・差入方式の登記原因証明情報が使用されており、いずれも、登記義務者が作成名義人となっていれば足ります。
そうすると、通常は登記原因証明情報に作成名義人として登記権利者の表示はなされていないため、そもそも申請書との不一致という問題が生じません。

それでも契約書等の処分証書を登記原因証明情報として使用したいというのであれば、理論上は、変更後の氏名住所を記載した契約書等を新たに作成します。
また、登記原因証明情報は1通の書面で作成することを要求されているわけではないため、氏名住所の変更を証する情報(戸籍謄本等)を併せて提供することで申請は可能だといえます。
なお、この場合、氏名住所の変更を証する情報は、登記原因証明情報の一部であり、独立した添付情報とはなりません。

ただ、質問の例にあがっている財産分与については、いくつかのパターンがあるため、実際の問題を確認しなければ分からない部分があります。

たとえば、離婚届を提出することを条件として、離婚による財産分与を原因とする所有権移転登記をする旨の調停条項を内容とする調停調書に基づいて所有権移転登記を申請する場合は、執行文の付された当該調停調書の正本を登記原因証明情報とすることになります(登研526号)が、この執行文付与申立ての際に離婚届が提出された事実は裁判所書記官によって確認されており、当該執行文として「申立人○○○○に付与する」として、離婚後の氏名が記載されていればそれで足りる(登記申請時に別途戸籍謄本等の提出は不要)と考えます。

いずれにしても、契約書作成後の登記権利者側の氏名住所の変更については、通常、試験の論点にはならないため、時間をかけずに先に進みましょう。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2026-03-05 17:13:41



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