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民訴法/受訴裁判所と証拠を使用すべき裁判所
lepassemuraille741021 2026-03-09 13:22:30
LECの模試からの質問です
民事訴訟法235条で
訴えの提起後における証拠保全の申立ては、初回口頭弁論の期日指定前でかつ準備手続きに付される前は、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない
が選択肢で、申立て先が「受訴裁判所」になっていて「誤り」というものでした。
受訴裁判所と証拠を使用すべき審級のの裁判所が異なる場面とはどういう状況なのでしょうか?
まだ審理が始まっていないのに、控訴審で証拠を使用することを考えるなんてあり得ないので、状況が理解できません。
よろしくお願いいたします。
こんにちわ。 「裁判所」という言葉の意味を最初に習わなかったでしょうか?
つまり、官署としての裁判所、という意味と、担当裁判官(の合議体)という意味があります。 つまり受訴裁判所
というのは、担当裁判官(の合議体)を指します。
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bravo-one 2026-03-09 14:11:30
ありがとうございます。
つまり、訴えを提起しているので、担当裁判官は決まっているが、まだ審理も始まっていないので、証拠保全については、その担当裁判官にではなく、裁判所の方に言いなさい。ということでしょうか?
lepassemuraille741021 2026-03-10 07:51:18
そうですね。 イメージとしては、そんな感じでしょうか。
民訴は、用語入れ替え問題を嫌がらせでやってくるのがお家芸ですが、本問もその
お家芸の一つとして、暗記してしまえば良いと思います。
あと、暗記すべきところは、職権と申立て、のところでしょうか。
bravo-one 2026-03-10 08:31:34
ありがとうございます。
つまり、訴えを提起しているので、担当裁判官は決まっているが、まだ審理も始まっていないので、証拠保全については、その担当裁判官にではなく、裁判所の方に言いなさい。ということでしょうか?
lepassemuraille741021 2026-03-11 07:07:27
lepassemuraille741021さん、こんばんは。
民事訴訟法235条
訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
2項以下省略
まず、「裁判所」という言葉には、2通りの意味があります。
広義:裁判官だけでなく、裁判所書記官、執行官等の職員を含む「官署」
狭義:各個の事件について、裁判権を行使する合議制又は単独制の「裁判官」
「受訴裁判所」とは、当該事件を担当する裁判所のことであり、上記のうち狭義の裁判所に該当します。
そこで、たとえば当該訴えに係る事件を担当する裁判官(ABC)で構成されるチームを「OS1」とします。
次に、「その証拠を使用すべき審級の裁判所」とは、受訴裁判所を構成する裁判官が所属している裁判所(広義)を意味します。
つまり、チームOS1を構成する裁判官ABCが所属する裁判所(広義)ということになりますが、これがたとえば「大阪地方裁判所」であったとします。
そうすると、「その証拠を使用すべき審級の裁判所」(大阪地方裁判所)に証拠保全を申し立てたときは、「受訴裁判所」又は「受訴裁判所以外の訴訟上の裁判所(別の裁判体)」が証拠保全を行うことになります。
つまり、大阪地方裁判所では、チームOS1以外に裁判官DEFで構成されるチームOS2に、この証拠保全を担当させることもできるということになります。
これは、訴え提起後は、事件が受訴裁判所に係属しているため、証拠保全の申立てについても、「受訴裁判所」が判断する方が適しているものの、受訴裁判所による実質的な審理が開始する前は、受訴裁判所に限定する必要性は高くないため、その申立ては、「その証拠を使用すべき審級の裁判所」に申立てを行うものとしたということです。
INPUTテキスト民事訴訟法ⅡP60
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2026-03-10 18:02:19



