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 おはようございます。 これを「基本的!」笑ってしまいました。 難しいです。 なので、これは私の予想なので反論
受け付けますが・・・

 問2 預金100万円のうち90万円が差し押さえられた場合において、(面倒だから)銀行が全額供託したときは、「銀行」には、
  10万返せますよ!という、供託通知がなされる。

 という事なのではないでしょうか。たぶん、ですから反論受け付けます。

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bravo-one 2026-03-11 07:42:58

 で、執行債務者、というのが本人? 逆かなぁ・・・・ もう少し考えさせて下さい。 正解は出せますが、
ここまで考えてませんでした。

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bravo-one  2026-03-11 08:07:11

おそらく、そういう意味だとは思いますが、本試験で出されたら「差押債権者」と取り違えて間違えそうな肢です。
私の理解不足だと思いますが、債務者が差押えているという場面がどうもよくわからなくて。。
お忙しい中、いつも早速のご回答ありがとうございます。

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ayay  2026-03-11 08:53:20

 「第三債務者(銀行)」という人は既に登場しているので、残る「差押債務者」なる人物は・・・・
やっぱ本人なんでしょうか・・・・・。

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bravo-one  2026-03-11 09:17:50

 「供託通知」の趣旨が、弁済供託において、「供託として払ったからな」というお知らせという
事に鑑みれば、供託申請者以外に送るというのが筋道だと考えるところですから・・・となると
銀行に供託通知が行くというのは、循環論法に陥ってしまいますね。
 

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bravo-one  2026-03-11 09:38:43

やはり決定的な決め手に欠けるような。。
時間もないですし、難しく考え込まずに次行きましょうか。次、次!(笑)
この肢は要注意ということで覚えておくことにします。
他の方の見立てもお聞きできてよかったです。
お忙しい中、お時間を割いていただき本当にありがとうございました。

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ayay  2026-03-11 12:49:57

 これ、「執行供託」ですね。 分かりました。 執行供託限定だという注意書きとか、無いでしょうか?

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bravo-one  2026-03-11 13:24:19

 これは、執行供託の問題だと思います。  例えば、私の、給与8万円のうち2万円が差し押さえられた場合に会社が
面倒だから全額の8万円を供託するとします。 
 そうすると、供託所が間に入って、差押債務者(私)に「こういう配当になるからな」と供託通知を送付。 & 執行
債務者(会社)にも「こうなったからな」という供託通知を送付。 
 こういうストーリーなのではないのでしょうか?  

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bravo-one 2026-03-11 13:41:29

肢別で解いていましたが、年度別過去問を見てみました。
問題文に「金銭債権に対して差押え又は仮差押えの執行がされた場合の供託に関する…」と記載があります。
私の説明不足で申し訳ございませんでした。

給与債権の差押えの例でイメージできた気がします。
本当に本当にお手数おかけしました。ありがとうございました。

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ayay  2026-03-11 15:56:19

 いやいや、前提条件が無いと、誤答になるよなぁと思いながら・・・法律改正あったかなぁとか
考えながら思考力要請出来ました。 こちらこそ、ありがとうございます。 地あたまの良い方との
やり取りは、面白いです。 

 

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bravo-one  2026-03-11 19:27:36

ayayさん、こんばんは。

ここでの「差押債務者」は、「執行債務者」と同じ意味になります。
たとえば、BのCに対する債権をAが差し押さえた場合、BはCに対する債権者であり、AはBに対する債権者となりますが、これを区別するためにAを「差押債権者」といいます。

また、BはAに対する関係で債務者であり、CはBに対する債務者ですが、上記に対応させ、Cを第三債務者、Bを執行債務者又は差押債務者と呼んでいます。

供託通知は、「弁済供託」において、「被供託者」に対して供託がなされたことを知らせるために行うものです。

「執行供託」では、第三債務者が供託した供託金は全て配当財団として執行裁判所の支配下に入り、差押債権者又は執行債務者は当然には還付請求権を取得しないため、供託通知はなされません。
しかし、上記の問題はいずれも金銭債権の「一部」が差し押えられた場合において、第三債務者が差押えにかかる債権の「全額」に相当する金銭を供託した場合であり、差押金額を超える部分は「弁済供託」の性質を有することになります。

そこで、超過部分については、「執行債務者」が直接還付請求権を取得することから、被供託者である執行債務者に対して供託通知が必要となります。

なお、この2つの問題は元々、「供託書に被供託者あての供託通知書を添付しなければならない。」(H16-11ア)「供託書に被供託者宛ての供託通知書および郵券を付した封筒を添付しなければならない。」(H5-11⑤)となっていました。

出題当時はこれで正解だったのですが、その後の法改正によって、現在この供託通知は供託者自らすることもでき、その場合は、第三債務者が供託する際に供託通知書及び郵券を付した封筒を添付する必要はなく、また、供託官に請求する場合でも、供託通知書は、供託官が調製するのであり、その添付は不要であるため、「×」となります。

ただ、予備校によっては、出題の趣旨を「供託通知そのものの要否」と捉えて、問題をayayさんが記載されているような文言に改め、結論を「○」としているところもあります。

表面的な文言や正誤をただ暗記するのではなく、供託通知とは何を目的に誰に対して行うのか、一部の差押に対して全額が供託された場合にどのようなことが論点になるのか、そこを理解しながら学習するのがポイントになります。

INPUTテキストP74~75・P125

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2026-03-11 20:22:37

小泉先生

丁寧にご回答いただき誠にありがとうございます。
一つの肢から体系立ててぐっと理解が深まりました。
また、スッキリしたと同時に表面的な文言や正誤をただ暗記するのではなく…というご指摘、まさにその通りで正直ドキッと致しました。お言葉を肝に銘じます。
本当にありがとうござました。



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ayay  2026-03-11 23:19:25

 両選択肢は、同一選択肢であり、単なる弁済供託の、供託通知の問題という
帰結・・・という事なんでしょうか。 

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bravo-one  2026-03-12 05:04:27

bravo-oneさん、こんにちは。

2つの肢は、同じ論点の問題となっています。

結論からすると、供託通知の可否及びその具体的方法が問われている問題といえますが、①供託通知はどのような場合に誰に対して行うか、②執行供託において、「一部」の差し押えに対して「全額」に相当する金銭が供託されたときに差押金額を超える部分は「弁済供託」の性質を有し、供託通知においても、弁済供託と同様の手続がなされるという、2つの知識とそのつながり(体系的理解)が問われています。

そういう意味では、単純知識ではなく、応用論点の一つといえますが、過去問として何度もくり返し出題されている論点ですから、合格者は必ず得点してくるレベルのものです。

先日お話しした「INPUTテキストの網羅的学習」については、過去問以外の応用論点を学ぶ手段として有効であることは間違いありませんが、同時に、基本・重要論点に対する理解とつながり(体系的理解)を学ぶ上でも欠かすことができないものといえます。

OUTPUTを通じて、出題される論点を具体的に知り、正確な知識を身につけていくことも重要ですが、断片的知識だけでは決して破ることのできない壁にぶち当たります。

ゆえに、問題を解く際には、常にそのテキストを横に置いて理由や趣旨をすぐに確認できるようにし、各単元の仕上げの段階では、論点の網羅的チェックができる環境を整えておきましょう。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1  2026-03-12 17:35:26

 小泉先生、誠にありがとうございます。 自分に不足しているものが随分よく身に染みて分かりました。
今日から、自らを「断片的知識王」と呼ぶ事に致しました。 

 受験生活の開始当初、M山先生と初対面にて、「会社法が全く出来ずどうしたものか」という相談を立ち話
でしたシーンを思い起こします。 回答は、ご自身の著書の「右側をカードとして暗記する。それと一致するか
どうか?で解く」 というものでした。 
 この方法は絶大な効果を発揮し、私に右肩上がりの成績上昇をもたらしました。 
 
 一方で、受験生活の当初、戦略面で、グランドデザインを描いて下さったのが、そのM山先生の師匠です。
まだアドバイザーとして、いらっしゃいました。 この先生のご指導で、いろいろ教えて頂きましたが「一定
程度までは、誰でも上がる、勝負はその後だ!」 というのを今、思い起こします。
 私は、実際問題、伊藤塾の模試なんか特にそうですが、的をしぼらせてもらえず、特に実体法では惨敗です。
壁を乗り越える作業・・これから実行に着手とさせて頂きます。

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bravo-one  2026-03-13 08:02:30



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