ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

 こんにちわ。

 定款が、公証人の認証を受けなければならないのは、定款の内容を明確にして不正行為を防止するためです(コピーが公証役場
に置かれます)。
 会社の最高規則である定款に賛同して、株主や債権者が出てくるわけですから、そう簡単にコロコロ変えてもらっては困ります。
いわば硬性憲法なのです。 
 とはいえ、「コロコロ」でなければ変えて良いとしており、「変えて良い」ケースの中に貴殿が挙げられた行為(主に数字系は
社会情勢を最後まで見極めて決めたいというニーズがございます)など、いくつか規定があります。 定款の再認証は、再び数万円
支払って厳格な公証人の認証を受けるわけですから、「変えて良い」ケースに入っております。 
 
 この部分(全体)はA論点です。 何度も何度も読み返して、理解して記憶に完全に定着させてしまいましょう。

 

参考になった:1

bravo-one 2026-03-11 17:49:23

bravo-oneさん

おはようございます。
早速教えて頂きありがとうございます!
できる場合、できない場合をもう一度整理してみようと思います。

投稿内容を修正

Sakuz0u  2026-03-12 07:19:35

 ご丁寧にありがとうございます。

 一つ一つ「納得」して「変更仕方ないね」と覚えていく事が重要です。 理解が難しいのが数字系
だと思います。
 
 これは、会社を設立する立場からすると、日々移り行く社会情勢に鑑み、発行する株式数とか資本金
の額とか、ギリギリまで状況判断して決めたい! という社会ニーズによるもの、と言われています。
 頻出!で何度でも出る部分ですので、瞬殺!をめざしていきましょう!

投稿内容を修正

bravo-one  2026-03-12 07:40:32

Sakuz0uさん、こんばんは。

一旦公証人の認証を受けた後、会社成立前に定款変更ができる場合として会社法が定めているものは、上記の他、裁判所が変態設立事項を不当と認め、変更を決定し、その確定後1週間以内に発起人が引受けに係る意思表示を取消し、発起人の全員の同意により、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する場合(会社33Ⅸ)があり、合計4つの場面となります。
もちろん発起設立では、創立総会の決議により定款変更する場合(96)は除かれます。
これらによる定款変更には、公証人の再認証は不要となっています。

一方、登記先例は、発起設立において、発起人全員の合意により公証人の認証を受けた定款を変更し、変更に係る事項を明らかにして、発起人全員が署名又は記名押印した書面に公証人の認証を再度受けた場合は、変更後の定款による設立登記の申請は受理される(昭32.8.30第1661号・平18.3.31第782号)としています。

そこで、上記先例によれば、「会社法に規定するもの以外の定款変更」が可能であるのかが問題となります。

一つ目の見解は、この場合は、定款の「変更」ではなく、新たな定款が作成された-「原始定款の再作成」と捉えます。

二つ目の見解は、発起人全員が変更に合意しており、変更後の定款の内容が明確にできるのであれば、原始定款の実在性と内容を明確にするという法の趣旨に反するものではないと評価できるため、当該変更の合意をすべて無効とする必要はなく、変更した内容を記載した書面に、発起人全員が署名または記名押印し、当該書面について公証人の認証を受ければ、有効に定款を「変更することができる」とされたと捉えます(「商業・法人登記先例インデックス」鈴木P34~35)。

そうすると、これら2つの見解は、「原始定款の再作成」と構成するか、「一定の要件の下に認められた原始定款の変更」と構成するかの違いということになりますが、これは実体法上の問題であり、商業登記においては、当該要件が満たされる以上、その申請は受理されるという結論に違いはなく、厳格に区別する必要はないといえます。

では、「会社法」で出題された場合の処理をどのように行うか。
令和7年午前第27問エにおいて、「発起設立に関し、公証人の認証を受けた定款に公告方法の定めがない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、公証人の認証を受けることなく、当該定款を変更して公告方法を定めることができる」という問題が会社法で出題されていますが、これは会社法が認める3つ(発起設立)の場面に含まれておらず、また上記先例を含めて検討しても、公証人の再認証を受けていないと明確に記されているため、×となります。

つまり、上記のように、「会社法」でこの論点が出題された場合は、まず会社法の認める4つの場面に該当しているかを検討し、これに該当していなければ、先例の要件(特に発起人全員の同意・公証人の再認証)を当てはめて結論を出す、ということになります。

INPUTテキスト会社法・商法ⅡP113

講師 小泉嘉孝

参考になった:5

koizumi1 2026-03-13 01:02:55

小泉先生、こんばんわ。!
非常に丁寧に教えて頂きありがとうございました。
なかなか難しい話であることがわかりましたので、これ以上の深追いせずに先生に教えて頂いた理解の仕方と事例と通じて対策を進めたいと思います。
引き続き宜しくお願い申し上げます。

投稿内容を修正

Sakuz0u  2026-03-13 23:04:11



PAGE TOP