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 こんにちわ。 物権変動の公示が不可能になりますから、不可能だと思います。 例外規定を、私は
見聞きしたことはありません。 私の勉強不足かもしれませんが。


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bravo-one 2026-03-15 13:10:34

こんにちは。
ご回答頂き有難うございます。
私も記載のような例外規定は、見つからないのであまり深入りしないようにします。

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13113mako  2026-03-15 16:13:17

13113makoさん、こんばんは。

買戻権も一種の財産権(将来、所有権等を取得する権利)として、相続その他一般承継の対象となります。

そこで、買戻権者が死亡し、買戻権が相続人に承継された後は、当該相続人から買戻権を行使することになります。

この場合、実体上、買戻権の行使によって、現在の所有権登記名義人から買戻権者の相続人に直接権利が移転するため、所有権移転登記登記も直接相続人に対して行うことになります。

しかし、当該買戻権行使の前に、相続人に買戻権が承継されていたわけですから、①「相続」を原因とする買戻権の移転登記、②「受戻し」を原因とする所有権移転登記の順序でこれを申請することになります。

なお、仮登記担保の先例(昭54.4.21第2592号)では、本登記実行後に受戻権が行使された場合、既に本登記が実行されている以上、仮登記義務者は現在の所有権登記名義人でないため、その相続人が受戻権行使による所有権移転登記の前提として、相続登記を受けることはできない(相続を証する書面を添付して、受戻権行使による所有権移転登記を申請する)ということが論点となっており、この点が上記買戻権のケースと異なります。

つまり、買戻権のケースは、原理原則どおりの処理であって、特別な論点はありません(∴先例等も見当たりません)。
仮登記担保の先例において、結論だけでなく、そもそも何が論点になっているのかを正確に理解することがポイントです。

INPUTテキスト不動産登記法ⅣP121

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2026-03-15 19:02:55

こんにちは。
詳細にわたって、ご教授頂き有難うございます。

とてもクリアになりました。
有難うございました。

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13113mako  2026-03-16 14:56:59



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