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 モバイルで拝見しております。問題、たぶん、長文なんでしょうね。

 予想では、未成年者がらみ、とかではないでしょうか?

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bravo-one 2026-03-17 10:48:48

 まったく予想が違ってました。 失礼しました。

 この場合、Cは、Bから取得しており(Aではない)、Bだと「前主が無権利者」という要件を満たさないため、即時取得できません。
一方で、Dの前主は、無権利者であるAですから、即時取得できます。

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bravo-one  2026-03-17 14:37:05

即時取得をするには
前者が無権利者である必要がありましたね。
理解しました。
ありがとうございました。

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wa1128wa  2026-03-17 20:43:40

wa1128waさん、こんばんは。

Aが、その所有する動産甲をBに寄託した後、Cに動産甲を譲渡し、Cが指図による占有移転によって引渡しを受けた場合であっても、その後、Aが無権利者であることについて善意無過失のDがAから動産甲を譲り受け、指図による占有移転によって引渡しを受けたときは、Dは、Cに対し、動産甲の所有権を主張することができる。〔平成27-8ウ〕

この問題は、まずDの権利の取得について、民法178条の動産物権変動の対抗要件の場面なのか、民法192条の即時取得の場面として処理するのかという論点があります。

Aを起点として、AからC、AからDへと動産が二重譲渡された場合は、その対抗要件(引渡し)具備の先後によって、その優劣が決せられるというのが178条であり、その引渡しには、「指図による占有移転」も含まれます。
しかし、これは、AからCへの引渡しの「前」にAからDに第2の譲渡がなされた場面を対象にします。

本問のようにAからCへの引渡し(指図による占有移転)がなされた「後」に、AからDへの譲渡がなされた場面では、当該Cへの引渡しがなされた時点で、Cは確定的に権利を取得し、Aは完全な無権利者となっていることから、Dの権利取得の可否は、192条の即時取得の要件を具備しているか否かにより判断されます。

そうすると、192条の要件として、Aからの譲受人であるDの「占有の取得」が問題となりますが、「指図による占有移転」もこれに含まれるため、Dに即時取得が認められます(最判昭57.9.7)。
したがって、Dは、Cに対し、動産甲の所有権を主張することができる、という結論になります。

単に即時取得の要件である占有の取得に「指図による占有移転」も含まれるという断片的知識だけでは足りず、そもそもどのような場面が即時取得の対象であるのか、それが178条の二重譲渡の場面とどのように区別されるのかということを理解しておく必要があります。

INPUTテキスト民法ⅡP105・107


第178条
 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

第192条
 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

講師 小泉嘉孝


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koizumi1 2026-03-17 22:07:54



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